第3章の2 危険物保安技術協会について
第三章の二 危険物保安技術協会

第4章 消防設備について
第3章 危険物に対して
第1節 この章全体にいえること
第一節 総則
危険物保安技術協会の発足
- 第16条の10
-
危険物の貯蔵や取り扱い、運搬の安全確保を目的として危険物保安技術協会を発足させて、次の業務を行います。
- タンクローリーに関する審査
- 危険物の貯蔵などに関する試験
- 調査や技術援助など
原文
78
危険物保安技術協会は法人
- 第16条の11
-
危険物保安技術協会は法人として扱います。
この章で協会といえば危険物保安技術協会を指します。
原文
79
協会は一つだけ
- 第16条の12
- 危険物保安技術協会は公式に1つだけ、同じ目的で別の協会を設立することは認められません。
原文
80
協会の名は《危険物保安技術協会》
- 第16条の13
- この協会は《危険物保安技術協会》を名乗る必要があります。
- 2罰則
- この協会以外の団体は《危険物保安技術協会》の名称を使うことは許されません。
原文
81
協会は社団法人と財団法人の法律も
- 第16条の15
- 危険物保安技術協会の運営などに関することは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を同じように適用します。
原文
83
第2節 協会の設立
第二節 設立
設立発起人
- 第16条の16
-
危険物保安技術協会の設立にあたり、次の資格を持つ15人以上の人が発起人になってもらいます。
- 全国の連合組織が推薦する都道府県知事の代表者
- 全国の連合組織が推薦する全国市長の代表者
- 全国の連合組織が推薦する全国町村長の代表者
- 危険物の貯蔵、取り扱い、運搬の保安に関する学識経験者
原文
84
協会の発起人は
- 第16条の17
- 危険物保安技術協会の発起人は、協会の定款と事業計画書を作成し、総務大臣に設立の認可申請を行います。
- 2
- 協会の設立当初の役員は定款の中で定められます。
- 3
- 事業計画書に記載が必要な事項は総務省令で定められます。
原文
85
設立の認可
- 第16条の18
- 総務大臣の審査により認可申請の内容が次の各号に適合していると認められると危険物保安技術協会の設立認可が得られます。
- 一
- 設立の手続き、定款、事業計画書の内容が法令の規定に適合していること。
- 二
- 定款、事業計画書にウソ偽りが無いこと。
- 三
- 事業計画を実施するにあたり、業務の内容などが適正で、技術や経理技能などが適切な人員を配置していること。
- 四
- 業務が危険物の貯蔵、取り扱い、運搬に関する保安のために有効であり、健全に運営できると認められること。
原文
86
- 第16条の19条
- 削除
設立が認められたら理事長に
- 第16条の20
- 総務大臣から危険物保安技術協会設立の認可が得られたら、無意味に遅れることなく発起人から協会の業務を理事長に引き継ぎます。
原文
87
理事長は登記を
- 第16条の21
- 危険物保安技術協会の理事長となる人は業務を引き継いだら政令に従って協会設立の登記を行います。
- 2
- 登記が認められたら、協会の成立も認められます。
原文
88
第3節 協会の管理
第三節 管理
協会の定款
- 第16条の22
- 危険物保安技術協会の定款には次の事柄が記載されます。
- 一
- 目的
- 二
- 名称
- 三
- 所在地
- 四
- 役員の定数、任期、選任の方法、役員に関するその他の事項
- 五
- 評議員会に関する事項
- 六
- 業務と業務の進め方に関する事項
- 七
- 財務と会計に関する事項
- 八
- 定款の変更に関する事項
- 九
- 公告の方法
- 2
- この協会の定款を変更が認められるには総務大臣の認可が必要です。
原文
89
協会の役員
- 第16条の23
- 危険物保安技術協会の役員として、理事長、理事、監査が任命されます。
原文
90
協会の役員の仕事
- 第16条の24
- 理事長の仕事は、危険物保安技術協会の代表者であり、協会全体の責任者です。
- 2
- 理事の仕事は、理事長をサポートすることであり、協会の業務状況を把握し、理事長に万が一のことがあれば理事長の代理としてその仕事を行います。
- 3
- 監事の仕事は、協会の業務がちゃんと行われているかを監督し、検査をすることです。
- 4
- 監査の結果、問題があるとなったら、理事長や総務大臣に対して問題を指摘したり、解決するよう提案を行います。
原文
91
役員を決めるには
- 第16条の25
-
危険物保安技術協会の役員を決めたら、総務大臣の認可を受ける必要があります。
協会の役員が辞めるときも、総務大臣の認可を受ける必要があります。
原文
92
役員になれない肩書
- 第16条の26
- 危険物保安技術協会の役員になる人は次の条件に当てはまらないことが必要です。
- 一
- 国家公務員や地方公務員(非常勤の方はOK)
- 二
-
危険物の製造所、貯蔵所、取扱所の関係者
- 所有者や運営上の責任者
- 工事請負業者やその役員
- 三
- 危険物の関係者、工事業者が組織した団体の役員
原文
93
役員になれない肩書を持ったら
- 第16条の27
- 危険物保安技術協会の役員を勤めている人が役員になれない肩書を持ったら、協会の役員は解任となります。
原文
94
役員の解任命令
- 第16条の28
-
危険物保安技術協会の役員が、消防法や関連法令、定款や業務命令に違反したら、総務大臣から協会に対して期限を決めて役員を解任するよう命令されます。
《審査事務規定》に違反したり、協会の業務に不適当な行為をした場合も解任を命令されます。 - 2
- 役員になれない肩書になった場合や、協会が総務大臣の命令を無視して役員を解任しない場合、総務大臣が問題の役員を解任することがあります。
原文
95
役員は営利事業禁止
- 第16条の29
- 危険物保安技術協会の役員は総務大臣の承認を得ない限り、営利団体の役員になったり、自分で営利事業を行ってはなりません。
原文
96
理事長と利益が相反することになったら
- 第16条の30
-
危険物保安技術協会の業務を行う上で理事長との間で利益が相反することになった場合、この件で理事長は協会の代表権を失うことになります。
その場合、協会の代表者は監事が務めることになります。
原文
97
協会のチェックは評議委員会
- 第16条の30の2
- 危険物保安技術協会の運営に関する重要な事項を審議するために評議委員会という組織を置きます。
- 2
- 評議委員の定員は10名以内です。
- 3
-
評議委員は理事長が任命しますが、知事や市長、町村長の全国連合組織から推薦を受けた人か、危険物の貯蔵などに関する学識経験者の方が候補となります。
候補になった人で、総務大臣の認可を受けた人が任命されます。
原文
98
協会の職員
- 第16条の31
- 危険物保安技術協会の職員になる人は、理事長から任命されます。
原文
99
協会の役員や職員は秘密を守れ
- 第16条の32罰則
-
危険物保安技術協会の役員や職員は、職務上知ることになった秘密を漏らしたり、秘密を盗むことは許されません。
協会の役員や職員を辞めたあとも、秘密を漏らしたり、秘密を盗むことは許されません。
原文
100
公務員と同じように
- 第16条の33
- 刑法を始めとする種々の法律の中で公務員を対象としたものがありますが、危険物保安技術協会の役員や職員は罪を犯すと公務員と同じ立場として刑罰を受けることになります。
原文
101
第4節 協会の業務
第四節 業務
協会の具体的な業務
- 第16条の34罰則
- 危険物保安技術協会の具体的な業務は次の通りです。
- 一
- 市町村長からの委託を受けてタンクローリーの審査や保安検査を実施します。
- 二
- 危険物等の貯蔵や取扱い、運搬の安全に関する試験や調査、技術援助、そして情報の収集を行い、これを提供します。
- 三
- 危険物等の貯蔵や取扱い、運搬の安全に関する教育を行います。
- 四
- 上記に関する付帯業務を行います。
- 五
- 上記以外で、危険物に関わる審査や試験、調査や技術援助などを行います。
- 2
- 実際に協会が具体的な業務を行う前に協会は総務大臣の認可を受ける必要があります。
- 3罰則
-
第一項に規定されている業務の他に、危険物の貯蔵や運搬、取り扱いの安全に関することで協会の設備や技術を活かすことができる業務であれば、審査や試験以外のことであっても総務大臣の認可を受ければ実施することが認められます。
ただし、本業である第一項の業務に支障が出るようであっては困ります。
原文
102
協会の《業務方法書》
- 第16条の35
-
危険物保安技術協会では業務を始めるまでに、《業務方法書》を作成して総務大臣の認可を受ける必要があります。
認可を受けた業務方法書を変更する場合も総務大臣の認可を受ける必要があります。 - 2
- 業務方法書には総務省令で定められた事項を記載する必要があります。
原文
103
市町村長からの委託契約には
- 第16条の36
- 市町村長からのタンクローリーに対する審査や保安検査の委託契約があったら、よほどの理由がない限り協会は契約を結ぶ必要があります。
- 2
- 市町村長からの委託契約を結んだら、協会は無駄に遅れることなく審査や保安検査に取り掛かる必要があります。
原文
104
協会の《審査事務規定》
- 第16条の37
-
危険物保安技術協会では審査業務を始めるまでに、どのように審査を行うかを記した《審査事務規定》を定めて総務大臣の認可を受ける必要があります。
認可を受けた審査事務規定を変更する場合も総務大臣の認可を受ける必要があります。 - 2
- 時代や環境の変化によって総務大臣の認可を受けた審査事務規定が適切なものでなくなった場合、総務大臣から協会に対して規定の変更を命じられることになります。
- 3
- 審査事務規定で定めておく具体的ことは総務省令で指定します。
原文
105
協会の検査員
- 第16条の38
-
危険物保安技術協会の審査業務は対応する資格を有する人が行わなければなりません。
この資格は政令で定めます。 - 2
-
審査業務を行う人を検査員といいます。
検査員は誠実に職務を行ってください。 - 3
- 検査員が消防法や関連法令に違反したり、職務に不適切と判断されたら総務大臣から検査員の解任命令を出されることがあります。
原文
106
協会には公的サポートを
- 第16条の39
- 危険物保安技術協会が円滑に業務を行うことができるように、国や地方公共団体から人的または技術的なサポートを行います。
原文
107
第5節 協会のお金
第五節 財務及び会計
協会の事業年度
- 第16条の40
- 危険物保安技術協会の事業年度は、毎年四月一日から翌年三月三十一日とします。
原文
108
協会の予算と事業計画
- 第16条の41
-
危険物保安技術協会では毎年の事業年度ごとに予算と事業計画を作成します。
作成したら、事業年度が始まる前に総務大臣の認可を受ける必要があります。
認可を受けた予算や事業計画を変更する場合も総務大臣の認可を受ける必要があります。
原文
109
協会の財務諸表
- 第16条の42
-
財産目録、貸借対照表、損益計算書、これら3つをまとめて財務諸表といいます。
危険物保安技術協会では毎年の事業年度が終わったら3ヶ月以内に財務諸表を取りまとめ、3ヶ月以内に総務大臣に提出する必要があります。
- 2
-
財務諸表を提出する際には、事業報告書と予算の区分に従って作成した決算報告書も提出する必要があります。
財務諸表と決算報告書については監事のコメントを添えて提出する必要があります。
原文
110
- 第16条の43〜第16条の45
- 削除
協会の財務や会計に関する詳しいことは
- 第16条の46
- 危険物保安技術協会の財務や会計に関する詳しいことは、消防法以外に総務省令で規定します。
原文
111
第6節 協会の監督
第六節 監督
必要があれば総務大臣からの命令
- 第16条の47罰則
- この章の規定を実際に施行していくために必要があれば、危険物保安技術協会に対して監督としての立場での総務大臣による命令が出されることになります。
原文
112
必要があれば報告や立入調査
- 第16条の48
- この章の規定を危険物保安技術協会が実際に施行していくために必要があれば、業務報告の提出命令や、総務省職員による立入調査、帳簿や書類などの検査を受けることになります。
- 2
- 総務省の職員が協会への立入調査を行う場合は、身分証明書を携帯し、協会の関係者らに提示をする必要があります。
- 3
- 立入検査を受けたからといっても、犯罪捜査の目的で行うわけではありませんのであしからず。
原文
113
第7節 協会の解散
第七節 解散
協会を解散する場合は
- 第16条の49
- 危険物保安技術協会を解散する場合は、解散に関する別の法律に従うことになります。
原文
114
第4章 消防設備について
第3章 危険物に対して