第7章 火災の原因と損害の調査
第七章 火災の調査

第7章の2 人々を救うために
第6章 迅速な消化のために
原因と損害の調査に着手
- 第31条
- 消火活動と並行して、消防長や消防署長は火災の原因調査と消火活動のために生じた損害の調査を着手します。
原文
212
火災や損害の調査をするために
- 第32条罰則
-
火災の原因や消火活動による損害の調査のため、火災に関係ある人は消防長や消防署長から質問を受けることがあります。
ある製品が火災の原因として疑われる場合、そのメーカーや輸入元は消防長や消防署長から調査に必要な資料の提出を命じられたり、調査に対する報告を求められることがあります。 - 2
- 消防長や消防署長が火災や損害の調査をする場合、関連する役所に対して必要な事項を通報するよう求めることが認められます。
原文
213
保険会社とともに火災被害の調査を
- 第33条罰則
- 消防長や消防署長とともに火災被害にあった物件に関わる保険会社の代理人は、火災原因と損害状況を認定するため被害にあった財産の調査をすることが認められます。
原文
214
火災による財産被害を調査するために
- 第34条罰則
-
火災による財産被害を調査するために消防長や消防署長は火災の原因や被害発生の関係者に対して必要な資料の提出や報告を命じることが認められます。
調査のために消防職員が火災現場や関係先への立ち入って損害状況の検査をすることも認められます。 - 2
-
火災による財産被害の調査のためであっても、個人の住居に対しては関係者の許可が得られなければ勝手に立入調査を行うことはできません。
立入調査を行う場合、消防職員は身分証明書の持参と提示が必要です。
立入調査を行う場合であっても、むやみに関係者の業務の邪魔をしてはなりません。
立入調査によって得られた情報は、損害調査以外の目的で使用したり、他人に漏らしてはなりません。
原文
215
放火や失火の疑いと認定
- 第35条
- 放火や失火が疑われる場合、火災原因の調査は消防長や消防署長が主導して行います。
- 2
-
消防長や消防所長が放火や失火と認めた場合、犯罪として警察に通報されます。
放火や失火と認めた場合、消防長や消防所長は犯罪証拠の収集と保全を行います。
消防庁が放火や失火に対する犯罪捜査への協力を勧告した場合、消防長や消防所長はこの勧告に従う必要があります。
原文
216
放火や失火の容疑者や証拠品の調査
- 第35条の2
-
放火や失火の容疑者が逮捕されて検察に送検されるまでの間、消防長や消防署長は容疑者に質問をすることができます。
放火や失火の証拠品が押収されて検察で立件されるまでの間、消防長や消防署長は証拠品を調査することが認められます。 - 2
- 放火や失火の調査は警察が主導するものなので、消防が行う調査は警察の邪魔をしない範囲に限られます。
原文
217
消防本部を置かない市町村での調査には
- 第35条の3
- 消防本部を置かない市町村では手に余る火災の原因調査が必要な場合、市町村長からの要請で都道府県知事に調査の依頼をすることになります。
- 2罰則
-
消防本部を置かない市町村では手に余る火災の関係者への聞き取り調査や立入調査が必要な場合、市町村長からの要請で都道府県知事に調査の依頼をすることになります。
この場合は都道府県の消防業務を行う職員に立入調査の権限が与えられ、放火や失火の原因調査は市町村長や都道府県知事が主導で行います。
原文
218
消防長でも都道府県知事でも手に余る調査には
- 第35条の3の2
- 消防長でも都道府県知事でも手に余る火災の原因調査が必要な場合、消防長や市町村長からの要請で消防庁長官に調査の依頼をすることになります。
- 2罰則
-
消防長でも都道府県知事でも手に余る火災の関係者への聞き取り調査や立入調査が必要な場合、消防長や都道府県知事からの要請で消防庁長官に調査の依頼をすることになります。
この場合は消防庁の職員に立入調査の権限が与えられ、放火や失火の原因調査は市町村長や都道府県知事、消防庁長官が主導で行います。
原文
219
火災の悲劇をなくすため消防も警察も協力しあって
- 第35条の4
- 消防関係者が火災や放火、失火の調査を行う責任があるからといって、放火や失火などの犯罪操作や容疑者逮捕についての責任は警察が負うことに変わりはありません。
- 2
- 放火や失火の悲劇を無くす、という同じ目的のため、消防も警察も互いに協力をしあう必要があります。
原文
220
第7章の2 人々を救うために
第6章 迅速な消化のために