CONTENTS

施行日:令和元年7月1日

9. 罰則

第9章 ちゃんとやらないとペナルティ

第九章 罰則

___

第8章 火事に限らず、その他諸々
消防用の物見櫓、警鐘台の使用等の違反
第38条

【内容】
みだりに消防用の物見櫓、警鐘台を壊したり、撤去すること
第18条第1項 違反

【刑】
7年以下の懲役
原文
火災報知器、消火栓、消防用貯水施設の使用等の違反
第39条

【内容】
みだりに火災報知器、消火栓、消防用貯水施設を壊したり、撤去すること。
第18条第1項 違反

【刑】
5年以下の懲役
原文
火災を招く危険物漏出等防止の違反
第39条の2罰則:法人

【内容】
危険物取扱所などから、危険物を垂れ流したりして火災の危険を招くこと。

【刑】
年以下の懲役 / 300万円以下の罰金


垂れ流しても、特に人に迷惑をかけずに済んだ場合は処罰の対象にはなりません。
2罰則:法人

【内容】
危険物取扱所などから危険物を垂れ流したりして火災を起こし、人を傷つけたり、命を失わせること。

【刑】
7年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
建物の使用禁止等の命令違反
第39条の2の2罰則:法人

【内容】
火災発生の恐れや避難支障となる建物の位置や構造、設備、管理状況に対する消防長や消防署長からの使用禁止命令や使用制限命令を守らないこと。
第5条の2第1項 違反

【刑】
3年以下の懲役 /300万円以下の罰金
2

悪質な命令違反は、懲役と罰金の両方を課せられることがあります。
原文
業務上過失危険物漏出等防止の違反
第39条の3罰則:法人

【内容】
業務中に気を抜いて、危険物取扱所などから、危険物を垂れ流したりして火災の危険を招くこと。

【刑】
2年以下の懲役 / 2年以下の禁錮 / 200万円以下の罰金

垂れ流しても、特に人に迷惑をかけずに済んだ場合は処罰の対象にはなりません。
2罰則:法人

【内容】
業務中に気を抜いて、危険物取扱所などから危険物を垂れ流したりして火災を起こし、人を傷つけたり、命を失わせること。

【刑】
5年以下の懲役 / 5年以下禁錮 / 300万円以下の罰金
原文
建物の工事中止等の命令違反
第39条の3の2罰則:法人

【内容】
火災発生の恐れや避難支障となる建物の位置や構造、設備、管理状況に対する消防長や消防署長からの建て直しや工事中止、必要な措置をとるようにとの命令を守らないこと。
第5条第1項 違反

【刑】
2年以下の懲役 / 200万円以下の罰金
2

悪質な命令違反は、懲役と罰金の両方を課せられることがあります。
原文
消防活動等の妨害禁止違反
第40条

【内容】
消防や救助の活動を次のような形で妨害すること

【刑】
2年以下の懲役 / 100万円以下の罰金

火災消火に向かう消防車には人も車も道を譲らなければならないのに、わざと消防車の走行を妨害すること。
第26条第1項 違反

消防団員が消火、災害の警戒、人命救助の活動を妨害すること。

水害に関する災害の警戒活動に対して邪魔をした場合は水防法など別の法律で裁かれます。

消防隊が駆けつけるまでの初期消火や消防隊の協力要請に応じて消火活動を行っている人に対して、活動を妨害すること。
2

悪質な命令違反は、懲役と罰金の両方を課せられることがあります。

消防や救助活動の妨害が刑法に該当する場合は、刑法が優先して適用されます。
3

消防や救助活動を妨害したために、人を傷つけたり死亡させた場合は、消防法と刑法を比べてより思い刑が適用されます。
原文
消防法の規定、命令に対する違反
第41条

【内容】
消防法の規定や消防からの命令に従わないこと

【刑】
1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
罰則:法人

火災の原因となる行動に対する消防からの禁止命令や、消火活動の支障となる建物などに対する消防からの改善命令に従わないこと。
第5条の3第1項 違反
罰則:法人

防火管理者、防災管理者に対する消防からの消防計画に基づく業務改善命令に従わないこと。
第8条第4項 違反第36条第1項 違反
罰則:法人

貯蔵所など以外で、指定数量を超えて危険物を貯蔵すること。
第10条第1項 違反
罰則:法人

映写室が技術基準を満たしていなかったり、構造、設備が整っていないこと。
第15条 違反
罰則:法人

技術基準を満たさない消防用設備、特殊消防用設備に対する消防からの改善命令に従わなかったり、消防用設備の維持管理が適切に行われていないこと。
第17条の4第1項 違反第17条の4第2項 違反
罰則:法則

検定対象機械器具等に該当する消防用品の機材や液剤なのに、型式承認を受けていなかったり、型式適合検定に合格していなかったり、型式適合検定合格の表示を付けていないのに、商品として販売すること
第21条の2第4項 違反

日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人から認められていない消防用の機械器具に、型式承認や型式適合検定合格の表示をすること。
第21条の9第2項 違反

総務大臣から受けた型式承認が、期限が切れや承認の取り消しになったのに、型式承認や型式適合検定の合格の表示をすること。
第21条の11第3項 違反

技術上規格適合の表示をしていない自主表示対象機械器具等を販売したり、商品として陳列すること。
第21条の16の2 違反

総務省令で定められた方法での検査により技術的基準に適合と認められていないのに、技術上規格適合の表示をすること
第21条の16の3第2項 違反
罰則:法人

問題のある検定対象機械器具の販売業者に対する器具の回収命令や対処命令に従わないこと。
第21条の13 違反

問題のある検定対象機械器具の工事業者に対する器具の回収命令や対処命令に従わないこと。
第21条の16の6 違反
2

悪質な命令違反は、懲役と罰金の両方を課せられることがあります。
原文
指定試験機関関係者らによる秘密漏洩違反
第41条の2

【内容】
危険物取扱者試験や指定試験機関や、消防設備士試験委任業者の役員、職員、試験委員が知り得た秘密を漏らすこと。
第13条の11第1項 違反

【刑】
1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
試験事務停止命令違反
第41条の3

【内容】
指定試験機関や消防設備士試験の委任業者が指定の資格を失ったのに、危険物取扱者試験や消防設備士試験の実施業務の停止命令に違反すること。

【対象】
指定試験機関や消防設備士試験の委任業者の役員や職員

【刑】
1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
協会役員らによる秘密漏洩等の違反
第41条の4

【内容】
危険物保安技術協会の役員や職員が職務上知った秘密を漏らしたり、秘密を盗むこと。
第16条の32 違反

日本消防検定協会の役員や職員が職務上知った秘密を漏らしたり、秘密を盗むこと
第21条の34 違反

【刑】
1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
登録検定機関の役員らによる秘密漏洩等の違反
第41条の5

【内容】
登録検定機関の役員や職員が職務で知った秘密を漏らしたり、盗んだりすること。
第21条の50第1項 違反

【刑】
1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
登録検定機関の業務停止命令違反
第41条の6

【内容】
登録検定機関が総務大臣から登録を取り消されたのに、特殊消防用設備の性能評価や検定対象機械器具の試験、形式適合検定の業務に対する停止命令に従わないこと。

【対象】
登録検定機関の役員や職員

【刑】
1年以下の懲役 / 100万円以下の罰金
原文
重大な被害を招くおそれのある消防法令違反
第42条

【内容】
次に該当する法令違反を犯すこと。

【刑】
6月以下の懲役 / 50円以下の罰金
罰則:法人

防火管理者、防災管理者が未決の建物の管理上の最高責任者に対する、消防長や消防署長からの管理者決定を促す命令に従わないこと。
第8条第3項 違反第36条第1項 違反
罰則:法人

許可を受けずに危険物の製造所や貯蔵所、取扱所を設置したり、変更すること。
第11条第1項 違反
罰則:法人

完成検査を受けずに、危険物の製造所や貯蔵所、取扱所を使用すること。
第11条第五項 違反
罰則:法人

危険物の製造所や貯蔵所、取扱所に対する許可取消命令や運用停止命令に従わないこと。
第12条の2第1項 違反第12条の2第2項 違反
罰則:法人

危険物の製造所や貯蔵所、取扱所に対する一時使用停止命令や使用制限命令に従わないこと。
第12条の3第1項 違反
罰則:法人

法令に従った危険物保安監督者を設置せずに危険物取扱の業務を行うこと。
第13条第1項 違反

甲種危険物取扱者か、乙種危険物取扱者が立ち会っていないのに、危険物取扱者の資格を持たない人が危険物の取り扱い作業を行うこと。
第13条第3項 違反
罰則:法人

予防規定を定めなかったり、市町村長の認可を受けずに危険物を貯蔵したり、取り扱ったりすること。
第14条の2第1項 違反

市町村長からの予防規定の変更命令に従わないこと。
第14条の2第3項 違反
罰則:法人

市町村長から、漏れ出ている危険物の応急措置命令に従わないこと。
第16条の3第3項 違反第16条の3第4項 違反

消防設備士の資格が無いのに、消防用設備の工事や整備を行うこと。
第17条の5 違反
十一罰則:法人

消防隊員隊員からの情報提供要請に対して、理由もなく要請を拒否したり、嘘の情報を提供すること。
第25条第3項 違反第30条の2 違反第36条第8項 違反
2

悪質な命令違反は、懲役と罰金の両方を課せられることがあります。
原文
危険物貯蔵に関する技術基準等の違反
第43条罰則:法人

【内容】
次のように、危険物の貯蔵や取扱に関して技術基準に従わなかったり、資格がない人がタンクローリーで危険物を運ぶこと。

【刑】
3月以下の懲役 / 30万円以下の罰金

危険物の貯蔵所などで、技術基準に従わないで危険物の貯蔵や取り扱いを行うこと。
第10条第3項 違反

危険物の容器、積載方法、運搬方法について技術上の基準に従わないで、危険物を運搬すること。
第16条 違反

資格を持つ危険物取扱者が乗っていないのに、タンクローリーで危険物を運搬すること。
第16条の2第1項 違反
2

悪質な命令違反は、懲役と罰金の両方を課せられることがあります。
原文
危険物取扱者試験等の業者の義務違反
第43条の2

【内容】
危険物取扱者試験や消防設備士試験の指定試験機関が次のケースのどれか一つにでも該当していること。

【対象】
危険物取扱者試験や消防設備士試験の指定試験機関の役員や職員

【刑】
30万円以下の罰金

危険物取扱者試験や消防設備士試験の指定試験機関として必要な情報を記載した書類を作成していなかったり、必要な情報を記載していなかったり、嘘の内容を記載していたり、書類を保存しないこと。
第13条の14 違反第17条の九第四項 違反

総務省や都道府県から指定試験機関に対して要請された報告をしなかったり、要請に対して嘘の報告をしたり、立入検査を拒否したり、妨害したり、逃げ回ったりすること。
第13条の16第1項 違反第13条の16第2項 違反第17条の9第4項 違反

総務大臣の許可を受けずに勝手に試験業務を止めてしまうこと。
第13条の17第1項 違反第17条の9第4項 違反
原文
危険物保安技術協会や日本消防検定協会の義務違反
第43条の3

【内容】
危険物保安技術協会や日本消防検定協会への業務報告の提出命令を受けても報告を行わなかったり、嘘の報告をしたり、立入検査を拒否したり、立入検査を拒否したり、妨害したり、逃げ回ったりすること。

【対象】
危険物保安技術協会、日本消防検定協会の役員や職員

【刑】
30万円以下の罰金
原文
自主表示対象機械器具等の適合検査記録の違反
第43条の4罰則:法人

【内容】
自主表示対象機械器具等の製造や輸入にあたり、形状などが技術上の規格に適合しているかどうかの検査をしても、検査の記録を残さなかったり、嘘の記録を残していること。
第21条の16の3第3項 違反

【刑】
30万円以下の罰金
原文
登録検定機関による書類保存義務等の違反
第43条の5

【内容】
登録検定機関が次のケースのどれか一つにでも該当していること。

【対象】
登録検定機関の役員や職員

【刑】
30万円以下の罰金

検定業務に関する帳簿を作成して保存する義務に違反すること。
第21条の53 違反

業務報告の提出命令、業務状況や設備などの立入調査、帳簿や書類などの検査に対して、拒否したり、嘘の報告をしたり、妨害したり、逃げ回ったりすること。
第21条の55第1項 違反

総務大臣の許可なく検定業務の休止や廃止をしてしまうこと。
第21条の56第1項 違反
原文
重大な火災原因になりうる各種法令違反
第44条

【内容】
次の法令違反や命令違反、調査や改善指示などの協力拒否、届出義務違反、虚偽通報に該当すること。

【刑】
30万円以下の罰金 / 拘留
罰則:法人

火災を起こしそうなヤバいことをしている人や、消火や避難のジャマになる物の関係者に対して、消防長らから何するようにとの命令違反。
第3条第1項 違反

消防長らによる、火災防止のための建物の構造や管理状況などの調査への協力拒否。
第4条第1項 違反

市町村長や消防庁長官による、重大な危険物流出事故に対する原因調査。
第16条の3の2第2項 違反第16条の3の2第4項 違反

市町村長による、指定数量以上の危険物貯蔵状態に対する状況調査や改善指示。
第16条の5第1項 違反

消防長らや都道府県知事、消防庁長官による、火災での財産被害調査。
第34条第1項 違反
罰則:法人

防火基準点検済証の不適切な表示。
第8条の2の2第3項 違反

防火優良認定証の不適切な表示。
第8条の2の3第8項 違反

防災基準点検済証、防災優良認定証の不適切な表示。
第36条第1項 違反第36条第6項 違反

不適切な防炎物品の表示。
第8条の3第3項 違反

屋外タンク貯蔵所に対する市町村長による定期的な保安検査の受検拒否。
第14条の3第1項 違反

屋外タンク貯蔵所に対する市町村長による臨時の保安検査の受検拒否。
第14条の3第2項 違反

消防用設備の設置届け出に対する市町村長による検査の受検拒否。
第17条の3の2 違反

危険物貯蔵所などの定期点検に関する記録の不備。
第14条の3の2 違反

タンクローリー登場時の危険物取扱者免状不携帯。
第16条の2第3項 違反

火災発生の危険性のあるタンクローリーに対する停止命令違反、危険物取扱者免状の提示拒否。
第16条の5第2項 違反

防火管理者、防災管理者に関する消防長らへの届出義務違反。
第8条第2項 違反第36条第1項 違反

圧縮アセチレンガス、液化石油ガス等を基準量以上貯蔵する場合や貯蔵をやめた場合の消防長らへの届出義務違反。
第9条の3第1項 違反第9条の3第2項 違反

危険物貯蔵所などの名義変更に伴う消防長らへの届出義務違反。
第11条第6項 違反

危険物貯蔵所などでの取り扱う危険物の変更に伴う消防長らへの届出義務違反。
第11条の4第1項 違反

危険物貯蔵所などでの設備廃止に伴う消防長らへの届出義務違反。
第12条の6 違反

危険物保安統括管理者に関する市町村長への届出義務違反。
第12条の7第2項 違反

危険物保安監督者に関する市町村長への届出義務違反。
第13条第2項 違反

消防用設備などの設置に関する消防長への届出義務違反。
第17条の3の2 違反

消防設備工事に関して、工事開始10日前までに消防長らへの届出義務違反。
第17条の14 違反

都道府県知事からの危険物取扱者免状の返納命令違反。
第13条の2第5項 違反

都道府県知事からの消防設備士免状の返納命令違反。
第17条の七第2項 違反

正当な理由なき危険物流出事故の通報義務違反。
第16条の3第2項 違反
十一罰則:法人

防火対象物点検資格者、防災対象物点検資格者による点検結果に関する消防長らへの報告義務違反。
第8条の2の2第1項 違反第36条第1項 違反

消防用設備などの定期点検結果に関する消防長らへの報告義務違反。
第17条の3の3 違反
十二罰則:法人

技術基準に沿った消防用設備や特殊消防用設備の維持管理命令に対して、必要な措置の不対応。
第17条の4第1項 違反第17条の4第2項 違反
十三

火災報知機、消火栓、消防用水の貯水施設、消防用望楼や警鐘台の違法使用、正当な使用に対する妨害。
第18条第1項 違反
十四

消防信号をみだりに発信したり、紛らわしい合図を送ること。
第18条第2項 違反
十五

消防水利の指定解除に関する届け出の義務違反。
第21条第3項 違反
十六

検定対象機械器具の適合表示の取り外し命令に関する報告や、違法な技術上規格適合の表示に関する業務報告の義務違反、立入検査などの協力拒否。
第21条の14第1項 違反第21条の16の7第1項 違反
十七難文

違法な防火基準点検済証、防災基準点検済証の表示に対する除去命令違反。
第8条の2の2第4項 違反第36条第6項 違反

違法な防火優良認定証、防災有料認定証の表示に対する除去命令違反。
第8条の2の3第8項 違反第36条第1項 違反

自主表示対象機械器具等の技術上規格適合の違法な表示に対する除去命令違反。
第21条の16の5 違反
十八

火災警報に関する火気使用制限の条例違反。
第22条第4項 違反

火災警報に関する市町村長による焚き火や喫煙等の制限命令違反。
第23条 違反
十九

火災警戒区域の火気使用禁止違反、退去命令違反。
第23条の2 違反
二十

消防署への火災や災害などに関する虚偽の通報。

救急隊への虚偽の救護要請。
二十一

消防または警察による火災現場の消防警戒区域、災害警戒区域からの退去命令違反。
第28条第1項 違反第28条第2項 違反第30条の2 違反第36条第8項 違反

都道府県の高級消防隊による消防警戒区域も対象となります。
二十二罰則:法人

消防長、都道府県知事、消防庁長官による火災や消火活動による損害調査のための資料提出命令や調査報告命令の違反。
第32条第1項 違反第35条の3第2項 違反第35条の3の2第2項 違反
二十三

消防長らの認める保険会社による火災の被害調査への協力拒否。
第33条 違反
原文
法人も対象となる刑罰
第四十五条

業務上、次の条文に関して違法行為をしたら、違反した当人はもちろん、法人や個人事業主なども刑罰の対象となることがあります。

業務に関わる人とは、法人の代表者、法人や個人事業主の代理人、法人や個人事業主の従業員が該当します。

この場合、業務に関わる人に対しては、該当する条文で規定されている罰を受けることになり、法人や個人事業主に対しては次に該当する罰を受けることになります。

【内容】
防火や避難対応のための消防長らからの建物使用禁止命令、使用制限命令の違反。
第39条の2の2第1項 違反

防火や避難対応のための消防長らからの工事是正命令、工事中止命令の違反。
第39条の3の2第1項 違反

技術基準を満たさない消防用設備に対する消防からの改善命令の違反、維持管理義務違反。
第41条第1項第七号 違反

【法人に対する刑】
1億円以下の罰金

【内容】
危険物貯蔵所以外での違法な危険物貯蔵
第41条第1項第三号 違反

火災原因となる行動に対する消防からの禁止命令違反、消火活動に支障をきたす建物に対する消防からの改善命令違反。
第41条第1項第五号 違反

【法人に対する刑】
3000万円以下の罰金

次のケースでは、該当する条文に記載された罰金額が法人に対する刑として適用されます。

【内容】
危険物取扱所からの危険物の流出。
第39条の2第1項 違反

【法人に対する刑】
300万円以下の罰金


【内容】
危険物取扱書からの危険物の流出による傷害や致死の罪。
第39条の2第2項 違反

【法人に対する刑】
100万円以下の罰金


【内容】
業務上過失による危険物取扱所からの危険物の流出。
第39条の3第1項 違反

【法人に対する刑】
200万円以下の罰金


【内容】
業務上過失による危険物取扱書からの危険物の流出による傷害や致死の罪。
第39条の3第2項 違反

【法人に対する刑】
300万円以下の罰金


【内容】
火災原因や消火活動の支障となる建物への消防からの改善命令違反。
第41条第1項第一号 違反

【法人に対する刑】
100万円以下の罰金


【内容】
消防計画に基づく防火管理者に対する消防からの業務改善命令違反。
第41条第1項2号 違反

【法人に対する刑】
100万円以下の罰金


【内容】
映写室に関する技術基準の遵守義務違反。
第41条第1項四号 違反

【法人に対する刑】
100万円以下の罰金


【内容】
形式適合検定、技術上規格適合に関する表示などの違反。
第41条第1項六号 違反

【法人に対する刑】
100万円以下の罰金


【内容】
カーテンなどの防炎性能基準違反。
第42条第1項第一号 違反

【法人に対する刑】
50万円以下の罰金


【内容】
無許可危険物貯蔵所の設置。
第42条第1項第二号 違反

【法人に対する刑】
50万円以下の罰金


【内容】
危険物貯蔵所の完成検査の実施違反。
第42条第1項第三号 違反

【法人に対する刑】
50万円以下の罰金


【内容】
危険物貯蔵所の許可取消命令。
第42条第1項第四号 違反

【法人に対する刑】
50万円以下の罰金


【内容】
危険物貯蔵所の一時取消命令の違反。
第42条第1項第五号 違反

【法人に対する刑】
50万円以下の罰金


【内容】
危険物保安監督者の配置違反。
第42条第1項第六号 違反

【法人に対する刑】
50万円以下の罰金


【内容】
危険物貯蔵に関する予防規定の策定違反。
第42条第1項第八号 違反

【法人に対する刑】
50万円以下の罰金


【内容】
危険物の応急処置命令違反。
第42条第1項第九号 違反

【法人に対する刑】
50万円以下の罰金


【内容】
消防に対する情報提供の拒否。
第42条第1項第十一号 違反

【法人に対する刑】
50万円以下の罰金


【内容】
危険物貯蔵所の技術基準違反、
危険物運搬における技術基準違反、
危険物を運搬するタンクローリーへの危険物取扱者搭乗違反。
第43条第1項 違反

【法人に対する刑】
30万円以下の罰金


【内容】
自主表示対象機械器具等の適合検査記録の違反
第43条の4 違反

【法人に対する刑】
30万円以下の罰金


【内容】
火災発生や火災予防に関する消防からの命令違反。
第44条第一号 違反

【法人に対する刑】
30万円以下の罰金


【内容】
防火基準点検済証の不適切な表示、
防火優良認定証の不適切な表示、
防災基準点検済証、防災優良認定証の不適切な表示、
不適切な防炎物品の表示。
第44条第三号 違反

【法人に対する刑】
30万円以下の罰金


【内容】
防火対象物点検資格者、防災対象物点検資格者による点検結果に関する消防長らへの報告義務違反、
消防用設備などの定期点検結果に関する消防長らへの報告義務違反。
第44条第十一号 違反

【法人に対する刑】
30万円以下の罰金 / 拘留


【内容】
技術基準に沿った消防用設備や特殊消防用設備の維持管理命令に対して、必要な措置の不対応。
第44条第十二号 違反

【法人に対する刑】
30万円以下の罰金 / 拘留


【内容】
消防長、都道府県知事、消防庁長官による火災や消火活動による損害調査のための資料提出命令や調査報告命令の違反。
第44条第二十二号 違反

【法人に対する刑】
30万円以下の罰金 / 拘留


原文
指定数量に満たない危険物などの貯蔵方法に関する条例違反
第46条

【内容】
指定数量に満たない危険物と指定可燃物、指定可燃物に準じるものの貯蔵方法などに関する条例違反。
第9条の4に基づく条例違反

【刑】
30万円以下の罰金
原文
協会の役員や職員が刑の対象となる場合
第46条の2

消防法で規定されている協会の役員や職員が刑の対象となる場合があります。

【内容】
危険物保安技術協会や日本消防検定協会が次のケースに該当する場合。

【対象】
該当する協会の役員や職員

【刑】
20万円以下の過料

消防法の規定により、必要があるのに総務大臣の認可や承認を受けていないケース。

協会が必要事項を登記していないケース。
第16条の14第1項 違反 第21条の21第1項 違反

消防法で規定されていてない業務を協会が営んだケース。
第16条の34第1項 違反 第16条の34第3項 違反 第21条の36第1項 違反 第21条の36第3項 違反

総務大臣からの命令に従わないケース。
第16条の47 違反第21条の42第2項 違反
原文
登録検定機関の書類の不備、正当な要請の拒否
第46条の3

【内容】
所定の期限までに財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書を作成しなかったり、必要な事項が記載されていなかったり、嘘の内容が記載されていること。
第21条の52第2項 違反

試験を受けるメーカーからの正当な要請に対して、正当な理由もなくそれを拒否すること。 第21条の52第3項 違反

【刑】
20万円以下の過料
原文
協会名称の不正使用
第46条の4

【内容】
勝手に「危険物保安技術協会」の名称を使うこと。
第16条の13第2項 違反

勝手に「日本消防検定協会」の名称を使うこと。
第21条の22 違反

【刑】
10万円以下の過料
原文
防火対象物の管理上必要な届け出の義務違反
第46条の5

【内容】
特例の防火対象物、防災対象物の管理上の最高責任者が変更した際に必要な届け出の義務違反。
第8条の2の3第5項 違反第36条第1項 違反

特殊消防用設備を用いる防火対象物で軽微であっても変更を行った場合に必要な届け出の義務違反。
第17条の2の3第4項 違反

自主表示対象機械器具に技術上規格適合の表示をつけたり、変更するにあたり必要な総務大臣への届け出の義務違反
第21条の16の4第1項 違反第21条の16の4第2項 違反

【刑】
5万円以下の過料
原文
___

第8章 火事に限らず、その他諸々
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