CONTENTS

施行日:令和元年7月1日

4-3.日本消防検定協会等

第4章の3 日本消防検定協会について

第四章の三 日本消防検定協会等

第5章 火災に備えて

第4章の2 消防用品の機材と液剤の検定
第1節 日本消防検定協会とは

第一節 日本消防検定協会

第1款 この節全体にいえること

第一款 総則

日本消防検定協会の目的
第21条の17

日本消防検定協会は、火災や様々な災害による被害の軽減を目的に、消防用機器の内、検定の対象となるものについて次のことを行います。
  • 試験
  • 型式適合検定
  • 特殊消防用設備等の性能評価
  • 消防用機器に関する研究調査、試験
原文
協会は法人
第21条の18

日本消防検定協会は、法人として扱われます。

この章で協会といえば日本消防検定協会を指します。
原文
協会の本部と支部
第21条の19

日本消防検定協会の本部は東京都に置かれます。
2

必要に応じて各地に協会の支部が置かれます。
原文
協会の定款
第21条の20

日本消防検定協会の定款には次の情報が記載されます。

協会の目的

協会の名称

協会の本部や支部の所在地

役員の定数、任期、選任の方法、役員に関するその他の事項

評議員会に関する事項

業務と業務執行に関する事項

財務と会計に関する事項

定款の変更に関する事項

公告の方法
2

協会の定款を作成したり変更したら、総務大臣の認可を受けて有効となります。
原文
協会は登記を
第21条の21罰則

日本消防検定協会は登記をすることが政令により定められています。
2

登記が認められた事項は第三者が登記したり、裁判で負けることはありません。
原文
協会の名は《日本消防検定協会》
第21条の22罰則

《日本消防検定協会》という名称は、日本消防検定協会しか名乗るのことを許されません。
原文
協会は社団法人と財団法人の法律も
第21条の23

日本消防検定協会の運営などに関することは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を同じように適用します。
原文
第2款 協会の役員は

第二款 役員等

協会の役員
第21条の24

日本消防検定協会の役員として、理事長、理事、監査が任命されます。
原文
協会の役員の仕事
第21条の25

理事長の仕事は、日本消防検定協会の代表者であり、協会全体の責任者です。
2

理事の仕事は理事長が指定し、理事長のサポート、業務状況の把握、理事長に万が一のことがあれば理事長の代理としてその仕事を行います。
3

監事の仕事は、協会の業務がちゃんと行われているかを監督し、検査をすることです。
4

監査の結果、問題があるとなったら、理事長や総務大臣に対して問題を指摘したり、解決するよう提案を行います。
原文
役員を決めるには
第21条の26

日本消防検定協会の役員を決めたら、総務大臣の認可を受ける必要があります。 協会の役員が辞めるときも、総務大臣の認可を受ける必要があります。
原文
役員になれない肩書
第21条の27

日本消防検定協会の役員になる人は次の条件に当てはまらないことが必要です。

国家公務員や地方公務員(非常勤の方はOK)

消防用機器のメーカーや販売業者ののオーナーや経営者、役員

消防用機器の関係者が組織した団体の役員
原文
役員になれない肩書を持ったら
第21条の28

日本消防検定協会の役員を勤めている人が役員になれない肩書を持ったら、協会の役員は解任となります。
原文
役員の解任命令
第21条の29

日本消防検定協会の役員が、消防法や関連法令、定款や業務命令に違反したら、総務大臣から協会に対して期限を決めて役員を解任するよう命令されます。
2

役員になれない肩書になった場合や、協会が総務大臣の命令を無視して役員を解任しない場合、総務大臣が問題の役員を解任することがあります。
原文
役員は営利事業禁止
第21条の30

日本消防検定協会の役員は総務大臣の承認を得ない限り、営利団体の役員になったり、自分で営利事業を行ってはなりません。
原文
理事長と利益が相反することになったら
第21条の31

日本消防検定協会の業務を行う上で理事長との間で利益が相反することになった場合、この件で理事長は協会の代表権を失うことになります。

その場合、協会の代表者は監事が務めることになります。
原文
もめ事には理事長に代わって
第21条の32
裁判になるならないに関わらず、もめ事に対して日本消防検定協会の理事や職員の中から理事長の代理人が選ばれて対応することが認められています。
原文
協会のチェックは評議委員会
第21条の32の2

日本消防検定協会の運営に関する重要な事項を審議するために評議委員会という組織を置きます。
2

評議委員の定員は10名以内です。
3

評議委員は理事長が任命しますが、協会の業務運営に関する学識経験者の方が候補になり、総務大臣の認可を受けた人が任命されます。
原文
職員の任命
第21条の33

日本消防検定協会の職員は理事長から任命されます。
原文
協会の役員や職員は秘密を守れ
第21条の34罰則

日本消防検定協会の役員や職員は、職務上知ることになった秘密を漏らしたり、秘密を盗むことは許されません。

協会の役員や職員を止めたあとも、秘密を漏らしたり、秘密を盗むことは許されません。
原文
公務員と同じように
第21条の35

刑法を始めとする種々の法律の中で公務員を対象としたものがありますが、日本消防検定協会の役員や職員は罪を犯すと公務員と同じ立場として刑罰を受けることになります。
原文
第3款 協会の業務

第三款 業務

協会の具体的な業務
第21条の36罰則

日本消防検定協会は火災や様々な災害による被害の軽減をするために次の業務を行います。

検定対象機械器具等の試験

型式適合検定

特殊消防用設備等の性能評価

総務大臣に対して、検定対象機械器具等に関する技術的なアドバイスを送ること。

消防用機器の研究、調査、試験

業者らからの依頼によって消防機器に関する評価

試験や検定、研究、評価などの関連業務

火災や様々な災害による被害の軽減のために必要な業務
2

新たに、火災や様々な災害による被害の軽減のために必要な業務を実施するにあたっては、総務大臣の認可を受ける必要があります。
3罰則

上記の業務に限らず、協会が行う業務として適切であると判断されれば、持てる機材や技術を活用してできる研究や調査、試験などの業務を行うことが認められます。
原文
業務は業務方法書にそって
第21条の37

協会の業務は業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受け、これにそって行います。

業務方法書の内容を変更する場合も、総務大臣の認可が必要です。
2

業務方法書に記載する必要がある事項は総務省令で規定されます。
原文
第4款 協会のお金

第四款 財務及び会計

協会の事業年度
第21条の38

日本消防検定協会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とします。
原文
協会の予算と事業計画
第21条の39

日本消防検定協会協会では毎年の事業年度ごとに予算と事業計画を作成します。

作成したら、事業年度が始まる前に総務大臣の認可を受ける必要があります。

認可を受けた予算や事業計画を変更する場合も総務大臣の認可を受ける必要があります。
原文
協会の財務諸表
第21条の40

財産目録、貸借対照表、損益計算書、これら3つをまとめて財務諸表といいます。

日本消防検定協会では毎年の事業年度が終わったら3ヶ月以内に財務諸表を取りまとめ、3ヶ月以内に総務大臣に提出する必要があります。
2

財務諸表を提出する際には予算の区分に従って作成した事業報告書と決算報告書も提出する必要があります。

財務諸表と決算報告書については監事のコメントを添えて提出する必要があります。
原文
協会の財務や会計に関する詳しいことは
第21条の41

日本消防検定協会の財務や会計に関する詳しいことは、消防法以外に総務省令で規定します。
原文
第5款 協会の監督

第五款 監督

協会の監督は総務大臣
第21条の42

協会の監督は総務大臣が行います。
2罰則

監督上必要があると判断されれば、総務大臣から協会に対して業務に対する命令が出されることがあります。
原文
必要があれば報告や立入調査
第21条の43

この章の規定を実際に施行していくために必要があれば、業務報告の提出命令や、総務省職員による日本消防検定協会への立入調査、帳簿や書類などの検査を受けることになります。
2

総務省の職員が協会への立入調査を行う場合は、身分証明書を携帯し、協会の関係者らに提示をする必要があります。
3

立入検査を受けたからといっても、犯罪捜査の目的で行うわけではありませんのであしからず。
原文
第6款 その他の決め事

第六款 雑則

協会を解散する場合
第21条の44

協会を解散するにあたって詳しいことは、別の法律で規定します。
原文
第2節 登録検定機関について

第二節 登録検定機関

登録の項目
第21条の45

検定機関としての登録を受けるには、次の業務に対して申請を行います。

特殊消防用設備等の性能評価業務

消火用の検定対象機械器具等の試験業務と型式適合検定業務

火災感知警報用の検定対象機械器具等の試験業務と型式適合検定業務

人命救助用の検定対象機械器具等の試験業務と型式適合検定業務、その他の検定対象機械器具等の試験業務と型式適合検定業務
原文
実際に登録を受けるには
第21条の46

申請した業者が次の要件を満たしいれば、総務大臣の登録を受けられます。

登録の手続きについて詳細は総務省令で規定されます。

登録の申請をした業者のことを《登録申請者》といいます。

業務区分に応じて、必要な条件に適合する人を配置すること。

業務区分と適合する人については別表第二に記載があります。

(別表第二)
特殊消防用設備等の性能評価業務
(第21条の45第一号)
  • 大学か高等専門学校で機械工学、電気工学、工業化学に関する学科を履修してきちんと卒業した人か、これらと同等以上の能力有りと認められた人

  • 消防設備士の資格を持っている人

  • 一級建築士の資格を持っている人

  • 火災予防に係る審査や検査の実務経験を3年以上有する人
試験と型式適合検定業務

消火用機器
(第21条の45第二号)

火災感知警報
(第21条の45第三号)

人命救助用具、その他
(第21条の45第四号)

大学か高等専門学校で機械工学、電気工学、工業化学に関する学科を履修してきちんと卒業した人か、これらと同等以上の能力有りと認められた人

業務区分に応じて、必要な条件に適合する機材を使用すること。

業務区分と適合する機材については別表第三に記載があります。

(別表第三)
特殊消防用設備等の性能評価業務
(第21条の45第一号)
  • 木材クリブ乾燥設備
  • 熱分布測定装置
  • 煙濃度分布測定装置
  • 気流分布測定装置
  • 一酸化炭素濃度分布測定装置
  • ロードセル
  • 排煙浄化設備
消火用機器
試験と型式適合検定業務
(第21条の45第二号)
  • 木材クリブ乾燥設備
  • 閉鎖型スプリンクラーヘッド感度試験装置
  • 散水分布測定装置
  • 耐圧試験機
  • 高圧大容量試験ポンプ
  • 泡消火薬剤発泡装置
  • ガスクロマトグラフ
  • 耐候性試験機
  • 排煙浄化設備
火災感知警報
試験と型式適合検定業務
(第21条の45第三号)
  • 感知器感度試験装置
  • スペクトルアナライザ
  • 繰返し試験機
  • 周囲温度試験機
  • 衝撃電圧試験機
  • 振動試験機
  • 衝撃試験機
  • 腐食試験機
  • 湿度試験機
  • 粉じん試験機
人命救助用具、その他
試験と型式適合検定業務
(第21条の45第四号)
  • 引張り強度試験装置
  • 圧縮強度試験装置
  • 塩水噴霧試験機

登録申請者が次の形で試験や検定などを受けようとするメーカーや、消防機器などの商品販売業者の影響を受けていないこと。

株式会社が登録申請をするケースで、《親法人》に株式の議決権による影響

《親法人》について詳しくは会社法第879条第1項で規定されています。

メーカーや販売業者の役員、またはそれらの《持分会社》の社員が登録申請者の役員の半分を超える影響

《持分会社》について詳しくは会社法第575条第1項で規定されています。

登録申請者の役員が、試験や検定などを受けようとするメーカーや、消防機器などの商品販売業者の役員を兼ねている影響

検定業務などを適正に行うために、次の基準に適合していること。

検定部門に業務区分ごとの専任管理者を配置すること。

検定業務の管理と正確性確保のためのマニュアルを作成していること。

マニュアルにしたがって、検定業務の管理と正確性確保を行う専門の部署を設置すること。
2

登録申請者が次に該当する場合は総務大臣からの登録は認められません。

登録申請をした法人やその役員が消防法に基づく命令に違反して刑を受けていたり、刑が明けても2年経っていない場合。

刑の執行を受けずに済んだ場合でも、受けずに済んだ日から2年経っていない場合。

総務大臣から登録の取消処分を受けていたり、取消処分を受けた日から二年経っていない場合。

総務大臣から登録の取消処分を受けた法人で、その処分を受ける30日前から処分を受けた日までの期間に役員だった人が、登録申請をした法人の役員をしている場合。
3

登録にあたり、登録検定機関登録簿に次の事項を記載してください。

登録年月日と登録番号

登録を受けた法人の名称、代表者の氏名、本社所在地

登録を受けた業務区分

検定などを行う事務所の所在地
原文
登録の更新
第21条の47

登録の更新は政令で3年以内の期間が設定されます。

期間内に更新されない場合、登録は無効になります。
2

登録更新の手数料は政令で実費をベースとした金額が設定されます。

更新の際には手数料を国に納めてください。
3

登録更新の際には、初回登録時と同様に必要項目を登録してください。

登録更新の際にも、登録に必要な条件を満たしている必要があります。
原文
登録されると公示
第21条の48

総務大臣の登録が認められると、次の事項が公示されます。

  • 登録を受けた法人の名称
  • 代表者の氏名
  • 本社所在地
  • 検定などを行う事務所の所在地
2

登録内容が公示されると、登録申請者は《登録検定機関》となります。

《登録検定機関》として公示された内容に変更が生じる場合、変更の2週間前までに総務大臣に届け出をする必要があります。
3

変更の届け出をすると、総務大臣から変更に関する事項が公示されます。
原文
登録検定機関は検定を
第21条の49

登録検定機関は検定を申し込まれたら、正当な理由がない限りむやみに時間をかけることなく検定を行わなければなりません。
2

登録検定機関は公正に検定を行わなければなりません。

登録検定機関は総務省令で定める技術基準に適合する方法で検定を行わなければなりません。
原文
登録検定機関の役員や職員は秘密を守れ
第21条の50罰則

登録検定機関の役員や職員は、職務で知り得た秘密を漏らしたり、盗んだりしてはなりません。

登録検定機関を辞めてからも秘密を漏らしたり、盗んだりしてはなりません。
2

刑法を始めとする種々の法律の中で公務員を対象としたものがありますが、登録検定機関の役員や職員は罪を犯すと公務員と同じ立場として刑罰を受けることになります。
原文
登録検定機関の業務規程
第21条の51

登録検定機関は総務大臣の認可を受けた業務規程の中で検定の実施方法や料金を明らかにする必要があります。

業務規程を変更する場合は改めて総務大臣の認可を受ける必要があります。
2

適正で確実な検定業務を行う上で業務規程に問題があると判断された場合、総務大臣から登録検定機関に対して業務規程の変更を命じられることがあります。
原文
登録検定機関の事業年度と収支予算
第21条の52

登録検定機関は次の事業年度が始まるまでに事業年度ごとに事業計画と収支予算を作成し、総務大臣の認可を受ける必要があります。

初めて登録が認められた年の事業報告と収支予算は、登録が認められたらむやみに遅れることなく総務大臣の認可を受ける必要があります。

認可された事業計画や収支予算を変更する場合も総務大臣の認可を受ける必要があります。
2罰則

登録検定機関は事業年度が終わったら3ヶ月以内にその年の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書を作成して総務大臣に提出する必要があります。

これらの書類はパソコンで処理されたデータも総務大臣への提出の対象となります。

これらの書類やデータは法人の事務所で五年間保管する必要があります。
3罰則

試験や検定などを受けるメーカーや販売業者の関係者は登録検定機関から次のサービスを受けることができます。

ただし、サービスを受けられるのは登録検定機関のサービス提供時間内に限ります。

また第二号や第四号のサービスは有料です。

書面による財務諸表等の閲覧や書き写しの請求

書面による財務諸表等全体または一部を登録検定機関の認定付きでコピーの請求

データによる財務諸表等の閲覧や書き写しの請求

データによる財務諸表等のコピーやプリントアウトした書面の請求
“書類を書き写す”ことを《謄写》といいます。
“認証付きで書類全部を写す”を《謄本》といいます。
“認証付きで書類の一部の必要な箇所だけを写す”を《抄本》といいます。
原文
登録検定機関の帳簿
第21条の53罰則

登録検定機関には総務省令の定めに従って検定業務に関する帳簿を作成して保存する義務があります。
原文
登録検定機関として認められたのに
第21条の54

登録検定機関として認められたのに、業務区分上必要な人員や機材が配置されなかったり、メーカーらからの影響を受けていたり、その他必要な基準を満たしていなかったら、総務大臣からちゃんとするよう命じられることになります。
2

登録検定機関として認められたのに、申し込まれた検定をなかなか行わなかったら、総務大臣から速やかに検定を行うように命じられることになります。

公正で基準に適合した検定を行わなかったら、総務大臣から業務を改善して必要な対応を行うように命じられることになります。
原文
必要があれば報告や立入調査
第21条の55罰則

登録検定機関が適正な検定業務を運営していくために必要だと認められた場合、業務報告の提出命令や、総務省職員による検定機関への業務状況や設備などの立入調査、帳簿や書類などの検査を受けることになります。
2

総務省の職員が登録検定機関への立入調査を行う場合は、身分証明書を携帯し、検定機関の関係者らに提示をする必要があります。
3

立入検査を受けたからといっても、犯罪捜査の目的で行うわけではありませんのであしからず。
原文
検定業務の休止や廃止には
第21条の56罰則

登録検定機関がたとえ一部であっても検定業務の休止や廃止をするには総務大臣の許可が必要です。
2

総務大臣に検定業務の休止や廃止が認められたら、公示されることになります。
原文
登録の取り消し
第21条の57

以下の項目に該当すると、登録は取り消しになります。
  • 消防法に基づく命令に違反して有罪となった場合
  • 登録取り消しになった別の法人で取り消しの日からその30日前までの間に役員だった人が役員をしている場合
2

以下の項目に該当すると、総務大臣から登録を取り消されることがあります。

性能評価や型式承認、日本消防検定協会に関する規定に違反した場合。

登録検定機関としての要件を満たさなくなった場合。

消防法に基づく命令違反で有罪となったり、取り消された役員が役員をしている場合。

業務規程に基づかないで検定業務を行った場合。

正当な理由もなく、検定を受けるメーカーが求める正当なサービスに対応しない場合。

不正な手を使って登録を受けていた場合。
3

前項の事情で登録が取り消されたり、業務の停止の命令が出されたら、総務大臣により公示されることになります。
原文
第5章 火災に備えて

第4章の2 消防用品の機材と液剤の検定
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