第5章 火災に備えて
第五章 火災の警戒

第6章 迅速な消化のために
第4章の3 日本消防検定協会について
火災に関する通報と警報
- 第22条
-
気象に関する以下のポストの人は火災が発生しやすい天候が予測されたら、そのことを管轄の都道府県知事に通報することになっています。
- 気象庁長官
- 管区気象台長
- 沖縄気象台長
- 地方気象台長や測候所長
- 2
- 火災が発生しやすい気象状況との通報は都道府県知事から直ちに市町村長に通報されることになっています。
- 3
- 火災が発生しやすい気象状況との通報を受けた市町村長は火災に関する警報を発することができます。
- 4罰則
- 火災に関する警報が発せられたら、その地区では条例に従って火の使用を制限されることになります。
原文
201
焚き火や喫煙を制限することに
- 第23条罰則
-
火災警報を発するにあたり、市町村長が非常に危険であると判断したら、一定の区域内では焚き火や喫煙が制限されることがあります。
その場合は必ず期限を区切る必要があります。
原文
202
ガスや火薬が漏れてる現場は《火災警戒区域》に
- 第23条の2罰則
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ガス、火薬、危険物が漏れたり、飛び散ったり、流れ出した現場で火災が起きると、人命や財産に甚大な被害を巻き起こす危険な事故になってしまいます。
そのような危険な事故が発生する恐れのある現場に対して、消防長や消防署長は火災警戒区域として設定することができます。
火災警戒区域として設定されると、火気は使用を禁止され、一般の人に対して退去、出入禁止や制限が適用されます。
総務省令では火災警戒区域内での出入り禁止の対象とならない人が定められていますが、それ以外の人は一般の人として扱われます。 - 2
-
ガス漏洩などの危険な事項が発生する現場に、消防長や消防署長に代わり状況に応じて警察署長が警戒区域を設定することがあります。
その状況とは、- 消防長や消防署長が現場にいないケース
- 消防長らから警戒区域の設定を任された消防吏員や消防団員も現場にいないケース
- 消防長や消防署長から警察署長に火災警戒区域の設定を要求したケース
原文
203
第6章 迅速な消化のために
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