第6章 迅速な消化のために
第六章 消化の活動

第7章 火災の原因と損害の調査
第5章 火災に備えて
火災の通報
- 第24条重要
-
火災を発見したら、大至急消防署へ通報してください。
地域によっては、消防署以外の場所が通報先として指定されている場合もあります。 - 2
- 火災の通報が迅速に消防署に届くよう、誰もが協力しなければなりません。
原文
204
火災発生の現場では
- 第25条重要
- 自分が所有したり管理している建物などで火事に起きたら、消防隊が駆けつけるまで初期消火を行い、他に燃え移らないよう手をつくし、人命救助をしてください。
- 2
- 自分の近くで火事が起きたら、消防隊が駆けつけるまでは初期消火を手伝い、他に燃え移らないよう注意を払い、人命救助に協力してください。
- 3罰則
-
火災現場に駆けつけた消防隊員や消防団員は現場の関係者に対して、その構造に関する情報提供を求めることが認められます。
火災現場に救助が必要な人がいるのかどうか、延焼の防止や人命救助についての情報提供も求めることが認められます。
原文
205
消防車が走る時
- 第26条重要罰則
- 火災消火に向かう消防車には人も車も道を譲ってください。
- 2
-
消防車は緊急自動車として道路交通法の規定により道路を優先的に走行することが認められています。
具体的な内容は次の通りです。
-
交差点では原則的として左に寄って停止し、緊急自動車に道を譲ること。交差点以外では左に寄って緊急自動車に道を譲ること。
(道路交通法第40条) -
交差点やその付近で一般車両は交差点を避けて停止し、消防車の通行の邪魔をしないこと。
(道路交通法第41条の2第1項) -
交差点以外で一般車両は消防車の通行の邪魔をしないこと。
(道路交通法第41条の2第2項) - 道路の合流地点で一般車両は緊急自動車の合流や本線離脱の邪魔をしてはなりません。(道路交通法第75条の6第2項)
-
交差点では原則的として左に寄って停止し、緊急自動車に道を譲ること。交差点以外では左に寄って緊急自動車に道を譲ること。
- 3
-
火災消火に向かう消防車に限り、サイレンを鳴らして走行することが認められます。
なお、事前に公告をした場合は、訓練用にサイレンを鳴らすことが認められます。 - 4
-
火災現場から帰途につく消防車は、鐘や警笛を鳴らして火災の鎮火を知らせながら走行することが認められます。
帰途ではサイレンを鳴らすことは認められず、普通の車と同様に交通ルールを守らなければなりません。
原文
206
火災現場に行くために
- 第27条
- 緊急で火災現場に向かう消防隊には道路ではない場所や、私有地の空地や水路を通行することが認められます。
原文
207
消防警戒区域の設定
原文
208
火災現場で消防関係者には
- 第29条重要
- 火災現場や火災が発生しそうな現場において消防隊員や消防団員は、消火活動や延焼防止、人命救助のために必要があれば、燃えている物や建物の処分や使用制限をしたり、その土地の使用やその土地での行動を制限をすることが認められます。
- 2
- 消防長や消防署長、消防本部を行い市町村の消防団長は火の勢い、気象や周辺状況からみて延焼防止のためにやむを得ない場合、燃え移りそうな物や建物の性分や使用制限をしたり、その周辺の土地の使用やその土地での行動を制限をすることが認められます。
- 3
-
緊急の場合、消防長や消防署長、消防本部を行い市町村の消防団長は、消火活動や延焼防止、人命救助のために必要があれば、火災現場周辺の物や建物の処分や使用制限をしたり、その土地の使用やその土地での行動を制限をすることが認められます。
火災そのものではなくて、この処置により被害を被った場合は損害に対する補償を受けることが認められます。 - 4
- 補償の費用はその市町村が負担することになります。
- 5
- 緊急の場合、消防隊員や消防団員は火災現場周辺にいる人々に救助活動や消火作業の手助けをさせることが認められます。
原文
209
火災現場で水が必要なときには
- 第30条
-
消防長や消防署長、消防本部を置かない市町村の消防団長は、火災現場で使う水を取り急ぎ確保するために必要であれば、用水などの水を使うことが認められます。
さらに用水路や調整池への通水路の水門を開け閉めしたり、水道の制水弁を開け閉めすることも認められます。 - 2
- 火災などいざという時に備えて、用水や河川の管理者と消防長らは協定を結んで置くことが求められます。
河川の合流点において本流の水位が異常に高い場合に支流への逆流を防ぐための通水路に設けられる水門のことを《樋門:ひもん》といいます。
原文
210
都道府県が運営する航空消防隊員も
- 第30条の2罰則罰則
-
消防の組織には、市町村が運営している消防本部や消防署、消防団の他に、都道府県が運営する航空消防隊があり、詳しくは消防組織法第30条第1項に規定があります。
消防法には次の通り《消防吏員》と《消防団員》を対象としている条文がありますが、都道府県の航空消防隊が市町村の消防活動を支援する場合は、航空消防隊に所属する都道府県の職員も法令の対象として扱います。
- 火災現場の情報提供を求めることができる。(第25条第3項)
- 消防警戒区域を設定することができる(第28条第1項)
- 警察官に消防警戒区域の設定を要請できる。(第28条第2項)
- 燃えている現場の使用を制限できる。(第29条第1項)
- 救助や消火の手助けを求めることができる。(第29条第5項)
原文
211
第7章 火災の原因と損害の調査
第5章 火災に備えて