わかりやすい! かみくだし消防法
S23-186
「かみくだし消防法」を世界の言葉で
CONTENTS
施行日:令和元年7月1日
条文一覧(かみくだし文)
第1章
この法律を通して言えること
第1条
この法律の目的
第2条
この法律で使われる用語
第2章
火事を出さないために
第3条
火災を起こさぬように命令を
第4条
どんな建物、どんな状況か、資料を
第5条
消防団員にも立入検査
第5条の2
建て直しや工事の中止を命じられるケース
第5条の3
使用禁止や制限を命じられるケース
第5条の4
建物の中でも火災を起こさぬように命令を
第6条
命令が不服だったら、30日
第7条
消防同意
第8条
防火管理者
第8条の2
統括防火管理者
第8条の2の2
防火対象物の点検義務
第8条の2の3
防火対象物の点検義務の特例
第8条の2の4
避難路や防火戸の管理
第8条の2の5
自衛消防組織の結成
第8条の3
カーテンや合板は防炎に
第9条
火を使う設備に関する条例
第9条の2
住宅用防災機器の設置と維持
第9条の3
可燃性ガスの貯蔵や取り扱いの届け出
第9条の4
少量の危険物や指定可燃物は条例で基準を
第3章
危険物に対して
第10条
指定数量を超える危険物の貯蔵と取り扱い
第11条
危険物貯蔵所などの設置許可
第11条の2
工事によっては工程ごとに特定事項検査
第11条の3
屋外タンク貯蔵所に対する審査は協会に
第11条の4
物質や数量が変わるときは届け出を
第11条の5
貯蔵所などが違反していたら
第12条
責任をもって基準を守ろう
第12条の2
許可の取り消しや運用停止に
第12条の3
緊急の場合も一時使用停止や使用制限
第12条の4
自分の市町村に危ない移送取扱所がいたら
第12条の5
移送取扱所で万が一のことに備えて
第12条の6
設備を廃止したら
第12条の7
《危険物保安統括管理者》を決めて
第13条
《危険物保安監督者》を決めて
第13条の2
《危険物取扱者免状》とは
第13条の3
危険物取扱者試験について
第13条の4
危険物取扱者試験の問題を作るために
第13条の5
危険物取扱者試験を実施するための業務
第13条の6
危険物取扱者試験事務の指定を受けるには
第13条の7
危険物取扱者試験事務の指定を受けると
第13条の8
試験の運営を任せることになったら
第13条の9
役員は総務大臣の認可を受けなければ
第13条の10
危険物取扱者試験の問題を作るのは
第13条の11
試験のことは秘密
第13条の12
運営は試験事務規程を定めて
第13条の13
指定試験機関の事業計画と収支予算
第13条の14
指定試験機関で保存が必要な書類
第13条の15
総務大臣から命令、知事から指示
第13条の16
試験をちゃんとやっているか立入検査
第13条の17
試験業務を止める許可
第13条の18
指定を受ける資格を失ったら
第13条の19
危険物取扱者試験事務から外されることになったら
第13条の20
指定試験機関が業務を続けられなくなったら
第13条の21
知事が試験業務を引き継ぐための手順
第13条の22
処分を受けても不服があったら
第13条の23
危険物取扱作業の保安講習
第13条の24
管理者や監督者が消防法に違反したら
第14条
危険物施設保安員を決めて
第14条の2
火災予防には予防規定
第14条の3
保安検査で技術的な基準をチェック
第14条の3の2
定期点検
第14条の4
自衛消防組織
第15条
映画館は記述基準に従って
第16条
危険物を運搬するには
第16条の2
タンクローリーには危険物取扱者が乗って
第16条の3
流出事故が発生したら
第16条の3の2
流出事故には原因調査
第16条の4
許可や検査、講習や受験は有料
第16条の5
事故が発生していなくても調査や停止
第16条の6
許可を受けずに貯蔵していたら
第16条の7
消防本部や消防署が新設されたら
第16条の8
総務大臣の権限の一部は
第16条の8の2
安全を守るために総務大臣からの指示
第16条の9
この章の規定の適用除外
第3章の2
危険物保安技術協会について
第1節
この章全体にいえること
第16条の10
危険物保安技術協会の発足
第16条の11
協会といえば
第16条の12
協会は一つだけ
第16条の13
協会の名は《危険物保安技術協会》
第16条の14
協会は登記を
第16条の15
危険物保安技術協会は社団法人と財団法人の法律も
第2節
協会の設立
第16条の16
設立発起人
第16条の17
協会の発起人は
第16条の18
設立の認可
第16条の19
削除
第16条の20
設立が認められたら理事長に
第16条の21
理事長は登記を
第3節
協会の管理
第16条の22
協会の定款
第16条の23
協会の役員
第16条の24
協会の役員の仕事
第16条の25
役員を決めるには
第16条の26
役員になれない肩書
第16条の27
役員になれない肩書を持ったら
第16条の28
役員の解任命令
第16条の29
役員は営利事業禁止
第16条の30
理事長と利益が相反することになったら
第16条の30の2
協会のチェックは評議委員会
第16条の31
協会の職員
第16条の32
協会の役員や職員は秘密を守れ
第16条の33
公務員と同じように
第4節
協会の業務
第16条の34
協会の具体的な業務
第16条の35
協会の《業務方法書》
第16条の36
市町村長からの委託契約には
第16条の37
協会の《審査事務規定》
第16条の38
協会の検査員
第16条の39
協会には公的サポートを
第5節
協会のお金
第16条の40
協会の事業年度
第16条の41
協会の予算と事業計画
第16条の42
協会の財務諸表
第16条の43
削除
第16条の44
削除
第16条の45
削除
第16条の46
協会の財務や会計に関する詳しいことは
第6節
協会の監督
第16条の47
必要があれば総務大臣からの命令
第16条の48
必要があれば報告や立入調査
第7節
協会の解散
第16条の49
協会を解散する場合は
第4章
消防設備について
第17条
消火用設備を整える
第17条の2
設備等設置維持計画には性能評価を
第17条の2の2
性能評価で基準を超えたら
第17条の2の3
計画や設備を変更するには
第17条の2の4
協会で性能評価ができなくなっても
第17条の2の5
政令よりも前に設置されていた消防用設備には
第17条の3
用途変更や条例改正されたら消防用設備は
第17条の3の2
消防用設備を設置したら検査を
第17条の3の3
定期点検は誰に
第17条の4
消防用設備の設置命令
第17条の5
消防設備士だけができること
第17条の6
消防設備士は甲種と乙種
第17条の7
消防設備士になるには
第17条の8
消防設備士の試験
第17条の9
消防設備士の試験は業者に委任
第17条の10
消防設備士になったら
第17条の11
講習の手数料
第17条の12
消防設備士の義務
第17条の13
消防設備士の免状を携帯して
第17条の14
消防設備工事の届け出
第18条
むやみに消防設備を使っては
第19条
削除
第20条
消防に使う水
第21条
消防水利の確保
第4章の2
消防用品の機材と液剤の検定
第1節
検定を受ける必要がある消防設備の機材と液剤
第21条の2
検定対象の機材と液剤をテストする
第21条の3
型式承認を受けるためには
第21条の4
型式承認の申請
第21条の5
技術的な規格が変更されると失効に
第21条の6
型式承認が無効になるケース
第21条の7
型式適合検定を申請する機関
第21条の8
型式適合検定の合格
第21条の9
型式適合検定に合格したら
第21条の10
型式承認が無効になったら検定の合格は
第21条の11
総務大臣による検定業務
第21条の12
検定の合格が無効になったら
第21条の13
問題のある検定対象機械器具の販売業者には
第21条の14
問題のある検定対象機械器具には立入調査
第21条の15
総務大臣の型式適合検定の手数料
第21条の16
協会への処分に不服の場合
第2節
自主表示対象機械器具等につける表示
第21条の16の2
壊れていると支障をきたす消防用機器には
第21条の16の3
業者は技術上規格の検査を
第21条の16の4
技術上規格適合の表示を付けるにあたり届け出を
第21条の16の5
適合していないのに適合の表示をしていたら
第21条の16の6
回収を命じられたり、修正を命じられたり
第21条の16の7
違法な表示は立入検査
第4章の3
日本消防検定協会について
第1節
日本消防検定協会とは
第1款
この節全体にいえること
第21条の17
日本消防検定協会の目的
第21条の18
協会は法人
第21条の19
協会の本部と支部
第21条の20
協会の定款
第21条の21
協会は登記を
第21条の22
協会の名は《日本消防検定協会》
第21条の23
協会は社団法人と財団法人の法律も
第二款
協会の役員は
第21条の24
協会の役員
第21条の25
協会の役員の仕事
第21条の26
役員を決めるには
第21条の27
役員になれない肩書
第21条の28
役員になれない肩書を持ったら
第21条の29
役員の解任命令
第21条の30
役員は営利事業禁止
第21条の31
理事長と利益が相反することになったら
第21条の32
もめ事には理事長に代わって
第21条の32の2
協会のチェックは評議委員会
第21条の33
職員の任命
第21条の34
協会の役員や職員は秘密を守れ
第21条の35
公務員と同じように
第3款
協会の業務
第21条の36
協会の具体的な業務
第21条の37
業務は業務方法書にそって
第4款
協会のお金
第21条の38
協会の事業年度
第21条の39
協会の予算と事業計画
第21条の40
協会の財務諸表
第21条の41
協会の財務や会計に関する詳しいことは
第5款
協会の監督
第21条の42
協会の監督は総務大臣
第21条の43
必要があれば報告や立入調査
第6款
その他の決め事
第21条の44
協会を解散する場合
第2節
登録検定機関について
第21条の45
登録の項目
第21条の46
実際に登録を受けるには
第21条の47
登録の更新
第21条の48
登録されると公示
第21条の49
登録検定機関は検定を
第21条の50
登録検定機関の役員や職員は秘密を守れ
第21条の51
登録検定機関の業務規程
第21条の52
登録検定機関の事業年度と収支予算
第21条の53
登録検定機関の帳簿
第21条の54
登録検定機関として認められたのに
第21条の55
必要があれば報告や立入調査
第21条の56
検定業務の休止や廃止には
第21条の57
登録の取り消し
第五章
火災に備えて
第22条
火災に関する通報と警報
第23条
焚き火や喫煙を制限することに
第23条の2
ガスや火薬が漏れてる現場は《火災警戒区域》に
第6章
迅速な消化のために
第24条
火災の通報
第25条
火災発生の現場では
第26条
消防車が走る時
第27条
火災現場に行くために
第28条
消防警戒区域の設定
第29条
火災現場で消防関係者には
第30条
火災現場で水が必要なときには
第30条の2
都道府県が運営する航空消防隊員も
第7章
火災の原因と損害の調査
第31条
原因と損害の調査に着手
第32条
火災や損害の調査をするために
第33条
保険会社とともに火災被害の調査を
第34条
火災による財産被害を調査するために
第35条
放火や失火の疑いと認定
第35条の2
放火や失火の容疑者や証拠品の調査
第35条の3
消防本部を置かない市町村での調査には
第35条の3の2
消防長でも都道府県知事でも手に余る調査には
第35条の4
火災の悲劇をなくすため消防も警察も協力しあって
第7章の2
人々を救うために
第35条の5
救急業務の実施基準
第35条の6
大臣から基準策定のサポートを
第35条の7
実施基準の遵守
第35条の8
実施基準には協議会の意見を
第35条の9
地域外の市町村に救急業務の応援要請
第35条の10
緊急の現場では救急隊員に手助けを
第35条の11
都道府県の救急隊も
第35条の12
その他、救急隊に必要なことは
第8章
火事に限らず、その他諸々
第35条の13
官公庁に対する問い合わせ
第36条
火災に限らず、様々な災害でも
第36条の2
人命救助のための消防隊
第36条の2の2
地震災害警戒宣言が発せられたら
第36条の3
救助活動により負傷したり、命を落としたら
第36条の4
政令や総務省令で猶予期間を定める場合
第37条
東京23区では
第9章
ちゃんとやらないとペナルティ
第38条
消防用の物見櫓、警鐘台の使用等の違反
第39条
火災報知器、消火栓、消防用貯水施設の使用等の違反
第39条の2
火災を招く危険物漏出等防止の違反
第39条の2の2
建物の使用禁止等の命令違反
第39条の3
業務上過失危険物漏出等防止の違反
第39条の3の2
建物の工事中止等の命令違反
第40条
消防活動等の妨害禁止違反
第41条
消防法の規定、命令に対する違反
第41条の2
指定試験機関関係者らによる秘密漏洩違反
第41条の3
試験事務停止命令違反
第41条の4
協会役員らによる秘密漏洩等の違反
第41条の5
登録検定機関の役員らによる秘密漏洩等の違反
第41条の6
登録検定機関の業務停止命令違反
第42条
重大な被害を招くおそれのある消防法令違反
第43条
危険物貯蔵に関する技術基準等の違反
第43条の2
危険物取扱者試験等の業者の義務違反
第43条の3
危険物保安技術協会や日本消防検定協会の義務違反
第43条の4
自主表示対象機械器具等の適合検査記録の違反
第43条の5
登録検定機関による書類保存義務等の違反
第44条
重大な火災原因になりうる各種法令違反
第45条
法人も対象となる刑罰
第46条
指定数量に満たない危険物などの貯蔵方法に関する条例違反
第46条の2
協会の役員や職員が刑の対象となる場合
第46条の3
協会の役員や職員が刑の対象となる場合
第46条の4
協会名称の不正使用
第46条の5
防火対象物の管理上必要な届け出の義務違反
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