第4章の2 消防用品の機材と液剤の検定
第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等
第4章の3 日本消防検定協会について
第4章 消防設備について
第1節 検定を受ける必要がある消防設備の機材と液剤
第一節 検定対象機械器具等の検定
検定対象の機材と液剤をテストする
- 第21条の2重要
-
消防用設備の機材や液剤は、火災の発生をふせいだり、火災が発生していないか警戒したり、消火や人命救助を確実に行うために、想定通りのパフォーマンスを発揮できないと役に立ちません。
実際の現場で仕様通りのパフォーマンスを発揮できるよう事前に検査を必要とする機材や液剤のことを《検定対象機械器具等》といいます。
検定は、消防用設備に使われる機材の他、消火薬剤や防火塗料、防火液や防火薬品が対象で、詳しくはこの節で定めます。
検定でテストされる項目は、形状、構造、材質、成分、性能などで、消防法では《形状等》といいます。
- 2
-
消防用品の機材と液剤の基本仕様である《型式》が、《検定対象機械器具等》の検定基準に適合していると承認することを《型式承認》といいます。
- 3
-
消防設備用機材や薬液が型式承認通りのパフォーマンスを発揮するものかどうかを総務省令で決められたやり方でテストすることを《型式適合検定》といいます。
-
4罰則
-
検定対象機械器具等に該当する消防用品の機材と液剤を販売するには、型式承認を受け、型式適合検定に合格し、型式適合検定合格の表示を付けた上でなければ販売することは許されません。
販売をしなくても、販売する目的でアイテムを陳列することも許されません。
販売をしなくても、実際現場に設置したり、既存のアイテムと交換したり、改修工事用に使うことも許されません。
原文
- 第二十一条の二
-
消防の用に供する機械器具若しくは設備、消火薬剤又は防火塗料、防火液その他の防火薬品(以下「消防の用に供する機械器具等」という。)のうち、一定の形状、構造、材質、成分及び性能(以下「形状等」という。)を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであり、かつ、その使用状況からみて当該形状等を有することについてあらかじめ検査を受ける必要があると認められるものであつて、政令で定めるもの(以下「検定対象機械器具等」という。)については、この節に定めるところにより検定をするものとする。
- 2
-
この節において「型式承認」とは、検定対象機械器具等の型式に係る形状等が総務省令で定める検定対象機械器具等に係る技術上の規格に適合している旨の承認をいう。
- 3
-
この節において「型式適合検定」とは、検定対象機械器具等の形状等が型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により行う検定をいう。
- 4
-
検定対象機械器具等は、第二十一条の九第一項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、第二十一条の九第一項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
型式承認を受けるためには
- 第21条の3重要
-
型式承認を受けるには、事前に日本消防検定協会の試験を受けて承認を得るために必要な試験結果を出しておく必要があります。
協会以外でも総務大臣の登録を受けた法人が行う試験でも型式承認を受けることができる場合があります。
- 2
-
型式承認の試験を受けるには、日本消防検定協会や登録法人に申請を行う必要があります。
申請には、総務省令の定めに従って、型式承認を受けようとする機材や薬剤の見本と必要書類を提出してください。
- 3
-
申請を行うと、総務省令の定めと技術上の規格に則って試験を行い、試験結果と結果に対する意見書が通知されます。
原文
- 第二十一条の三
-
型式承認を受けようとする者は、あらかじめ、日本消防検定協会(以下この節において「協会」という。)又は法人であつて総務大臣の登録を受けたものが行う検定対象機械器具等についての試験を受けなければならない。
- 2
-
前項の試験を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、申請書に総務省令で定める検定対象機械器具等の見本及び書類を添えて、協会又は同項の規定による登録を受けた法人に申請しなければならない。
- 3
-
協会又は第一項の規定による登録を受けた法人は、前項の申請があつたときは、総務省令で定めるところにより、前条第二項に規定する技術上の規格に基づき、当該申請に係る検定対象機械器具等についての試験を行い、その試験結果に意見を付してこれを前項の申請をした者に通知しなければならない。
型式承認の申請
- 第21条の4
-
検定対象機械器具等の試験結果の通知を得たら、型式承認の申請を行うことができます。
総務省令に従って必要事項を記載した申請書に、試験結果とその意見書を添えて、総務大臣あてに申請を行ってください。
- 2
-
申請すると、試験結果やその意見書から技術上の規格に適合しているかを審査して適合と認められると晴れて型式承認が認められます。
- 3
-
型式承認が認められると、総務大臣から通知されると同時に公示が行われます。
原文
- 第二十一条の四
-
前条第三項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の試験結果の通知を受けた者が型式承認を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、申請書に当該試験結果及び意見を記載した書面を添えて、総務大臣に申請しなければならない。
- 2
-
総務大臣は、前項の申請があつたときは、同項の試験結果及び意見を記載した書面により、当該申請に係る検定対象機械器具等の型式に係る形状等が第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格に適合しているかどうかを審査し、当該形状等が同項に規定する技術上の規格に適合しているときは、当該型式について型式承認をしなければならない。
- 3
-
総務大臣は、前項の規定により型式承認をしたときは、その旨を第一項の申請をした者に通知するとともに、公示しなければならない。
技術的な規格が変更されると失効に
- 第21条の5
-
型式承認に関する技術的な規格が変更になると、古い規格で型式承認を受けていて新しい規格に適合しない場合、総務大臣により型式承認が失効されることになります。
規格変更されて即失効となるケースと、一定期間猶予された後に失効するケースがあります。
- 2
-
技術的な規格変更により型式承認を失効される場合、総務大臣による公示が行われ、型式承認を受けていた人にその通知が送られます。
- 3
- 型式承認が正式に失効となるのは総務大臣の公示後です。
原文
- 第二十一条の五
-
総務大臣は、第二十一条の二第二項に規定する技術上の規格が変更され、既に型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等が当該変更後の同項に規定する技術上の規格に適合しないと認めるときは、当該型式承認の効力を失わせ、又は一定の期間が経過した後に当該型式承認の効力が失われることとするものとする。
- 2
-
総務大臣は、前項の規定により、型式承認の効力を失わせたとき、又は一定の期間が経過した後に型式承認の効力が失われることとしたときは、その旨を公示するとともに、当該型式承認を受けた者に通知しなければならない。
- 3
-
第一項の規定による処分は、前項の規定による公示によりその効力を生ずる。
型式承認が無効になるケース
- 第21条の6
- 形式承認を受けたとしても、次の場合は承認が無効になります。
- 一
- 型式承認を受けるために不正をしていたケース。
- 二
-
型式承認を受けたのに、通知を受けてから2年以内に型式適合検定の申請をしなかったり、型式適合検定を受けた時から2年以上次の検定を受けないケース。
正当な理由がある場合は大丈夫です。
型式適合検定について詳しくは第21条の7で規定されています。
- 2
- 型式承認が正式に無効となるのは総務大臣の公示後です。
原文
- 第二十一条の六
-
総務大臣は、型式承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該型式承認の効力を失わせることができる。
- 一
- 不正の手段により当該型式承認を受けたとき。
- 二
-
正当な理由がなく、当該型式承認を受けた検定対象機械器具等に係る型式適合検定の申請を、当該型式承認をした旨の通知を受けた日から二年以内にしないとき、又は引き続き二年以上しないとき。
- 2
-
前条第二項の規定は前項の規定により型式承認の効力を失わせたときについて、同条第三項の規定は前項の規定による処分の効力の発生について準用する。
型式適合検定を申請する機関
- 第21条の7
-
日本消防検定協会に型式承認のための試験を受けたら、型式適合検定も日本消防検定協会に申請をしてください。
総務大臣の登録を受けた法人に型式承認のための試験を受けたら、型式適合検定もその登録法人に申請をしてください。
原文
- 第二十一条の七
-
第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた者が当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けようとするときは、総務省令で定めるところにより、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人のうち当該型式承認に係る検定対象機械器具等についての試験を行つたものに申請しなければならない。
型式適合検定の合格
- 第21条の8
-
型式適合検定の申請をしたら、日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人が型式承認と照らし合わせて適合していると認められると、型式適合検定に合格となります。
- 2
-
型式適合検定に合格しても、不正が発覚したら日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人によって合格が取り消されます。
- 3
-
型式適合検定の合格が取り消されると理由をつけて法務大臣に報告され、公示され、合格取消の通知が送られてくることになります。
原文
- 第二十一条の八
-
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条の申請があつたときは、当該申請に係る検定対象機械器具等について型式適合検定を行い、当該申請に係る検定対象機械器具等の形状等が第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けた検定対象機械器具等の型式に係る形状等に適合しているときは、当該申請に係る検定対象機械器具等を、型式適合検定に合格したものとしなければならない。
- 2
-
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、不正の手段によつて前項の型式適合検定に合格した検定対象機械器具等の合格の決定を取り消すことができる。
- 3
-
前項の規定により合格の決定を取り消したときは、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、遅滞なく、その旨を、理由を付して総務大臣に届け出るとともに、公示し、かつ、当該合格の決定を取り消された検定対象機械器具等に係る型式適合検定を受けた者に通知しなければならない。
型式適合検定に合格したら
- 第21条の9
-
型式適合検定に合格したら、検定対象の機械器具などには日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人から型式承認と型式適合検定合格の表示をすることが認められます。
具体的は表示の方法についての詳細は総務省令で規定されます。
-
2重要罰則
-
日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人から認められていないのに、消防用の機械器具に型式承認や型式適合検定合格の表示をすることは許されません。
これと似たような表示をすることも一切許されません。
原文
- 第二十一条の九
-
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人は、前条第一項の規定により型式適合検定に合格した検定対象機械器具等に、総務省令で定めるところにより、当該検定対象機械器具等の型式は第二十一条の四第二項の規定により型式承認を受けたものであり、かつ、当該検定対象機械器具等は前条第一項の規定により型式適合検定に合格したものである旨の表示を付さなければならない。
- 2
-
何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
型式承認が無効になったら検定の合格は
- 第21条の10
-
型式承認の期限が切れた場合や、承認が無効になったり取り消しになったら、その承認に対する型式適合検定の合格も無効となります。
原文
- 第二十一条の十
-
型式承認の効力が第二十一条の五第一項の規定による型式承認の効力を失わせる処分、同項に規定する期間の経過又は第二十一条の六第一項の規定による処分により失われたときは、当該型式承認に係る検定対象機械器具等に係る協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の既に行つた型式適合検定の合格の効力は、失われるものとする。
総務大臣による検定業務
- 第21条の11
-
日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人が能力的に業務を行うことができなくなった場合であっても、特別に型式適合検定の申請を受け付ける必要があれば、総務大臣が検定対象機械器具等に対する試験や型式適合検定を行います。
- 2
-
総務大臣が特別に検定業務を行う場合、事前に以下の項目の公示が行われます。
- 試験または検定を行う検定対象機械器具等の種類
- 試験または検定を行う期間
-
3難文罰則
-
特別に総務大臣が検定業務を行う状況では、型式承認を受けるためには、総務大臣に申請を行い、機材や薬剤の見本と必要書類を提出してください。
申請を行うと、総務省令の定めと技術上の規格に則って試験を行い、試験結果と結果に対する意見書が通知されます。
総務大臣から受けた型式承認でも、期限が切れたり、承認が無効や取り消しになったら、型式適合検定の合格も無効となります。
- 4
-
総務大臣に申請を行うと、総務大臣サイドで試験を行い、総代人から試験結果と結果に対する意見書が通知されます。
原文
- 第二十一条の十一
-
総務大臣は、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人が、検定対象機械器具等についての試験又は型式適合検定を行う機能の全部又は一部を喪失したことにより、当該試験又は型式適合検定に関する業務を行うことが困難となつた場合において、特別の必要があると認めるときは、型式承認を受けようとする者の申請に基づき検定対象機械器具等についての試験を行い、又は型式承認を受けた者で型式適合検定を受けようとするものの申請に基づき検定対象機械器具等の型式適合検定を行うことができる。
- 2
-
総務大臣は、前項の規定により試験又は型式適合検定を行う場合は、あらかじめ、当該試験又は型式適合検定を行う検定対象機械器具等の種類及び当該試験又は型式適合検定を行う期間を公示しなければならない。
- 3
-
第二十一条の三第二項及び第三項の規定は第一項の規定により総務大臣が試験を行う場合に、第二十一条の七、第二十一条の八及び第二十一条の九の規定は同項の規定により総務大臣が検定対象機械器具等の型式適合検定を行う場合に、前条の規定は同項の規定により総務大臣が行つた型式適合検定の合格の効力について準用する。
- 4
-
協会は、第二項の規定により公示された期間中は、同項の規定により公示された種類の検定対象機械器具等については、試験を行い、又は型式適合検定をすることができない。
検定の合格が無効になったら
- 第21条の12
-
型式承認を受けていなかったり取り消されて型式適合検定の合格が無効になったら、型式適合検定合格の表示がついていても総務大臣の権限で、販売中の在庫や業者が保管している在庫は表示を取り外されたり、表示に消印を押されることになります。
そもそも型式亭号検定に合格していないのに合格の表示をしていたり、合格と紛らわしい表示をしている場合も、総務大臣の権限で、販売中の在庫や業者が保管している在庫は表示を取り外されたり、表示に消印を押されることになります。
原文
- 第二十一条の十二
-
総務大臣は、第二十一条の九第一項(前条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による表示が付されている検定対象機械器具等で第二十一条の八第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の決定が取り消されたもの若しくは第二十一条の十(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりその型式適合検定の合格の効力が失われたもの又は消防の用に供する機械器具等で第二十一条の九第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの若しくは同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、消防の用に供する機械器具等の販売を業とする者又は消防の用に供する機械器具若しくは設備の設置、変更若しくは修理の請負に係る工事を業とする者(以下「販売業者等」という。)の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、その職員に当該表示を除去させ、又はこれに消印を付させることができる。
問題のある検定対象機械器具の販売業者には
-
第21条の13罰則
-
次のような検定対象機械器具に問題があるケースで火災の予防や警戒、消火、人命救助などに重大な支障が予想されるのであれば、未然に防がねばなりません。
そのために問題のある検定対象機械器具の販売業者に対して器具の回収をはじめ、必要な措置をとるよう総務大臣から命じられることになります。
- 一
-
不法に型式適合検定合格の表示をした検定対象機械器具等を販売したり、実際に消防器具などに設置や改修工事にしたケース。
- 二
-
販売したり、実際に設置した検定対象機械器具等が、型式適合検定の合格を取り消されたケース。
原文
- 第二十一条の十三
-
総務大臣は、次の各号に掲げる事由により火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する販売業者等に対し、当該検定対象機械器具等の回収を図ることその他当該検定対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 一
-
販売業者等が第二十一条の二第四項の規定に違反して、検定対象機械器具等を販売し、又は検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したこと。
- 二
-
販売業者等が販売した検定対象機械器具等又は販売業者等が設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用した検定対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備について、型式適合検定の合格の決定が第二十一条の八第二項(第二十一条の十一第三項において準用する場合を含む。)の規定により取り消されたこと。
問題のある検定対象機械器具には立入調査
-
第21条の14難文罰則
-
総務大臣により問題のある検定対象機械器具の適合表示の取り外しや回収を命じられる状況では、必要があれば総務大臣側の職員により業者への業務報告の要請、事業所や倉庫への立入検査を命じられることになります。
この検査では問題のある検定対象機械器具を実際に検査したり、帳簿類や書類、その他の証拠品などの調査、関係者への聞き取りが行われることになります。
- 2
-
総務大臣側の職員が立入検査を行う場合、関係者に対して身分証明書の提示が必要です。
- 3
-
立入検査を受けたからといっても、犯罪捜査の目的で行うわけではありませんのであしからず。
原文
- 第二十一条の十四
-
総務大臣は、前二条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
- 2
-
前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
- 3
-
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
総務大臣の型式適合検定の手数料
- 第21条の15
-
総務大臣に型式適合検定の試験を受けようとしたり、型式適合検定の申請をする場合、手数料を国に支払うことになります。
この手数料は、実費を念頭に政令で定める金額となります。
- 2
-
総務大臣が行う型式適合検定や試験の手数料は国庫に納められ、国の収入となります。
原文
- 第二十一条の十五
-
第二十一条の十一第一項の規定により総務大臣の行う試験又は型式適合検定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
- 2
-
前項の手数料は、総務大臣の行う試験又は型式適合検定に係るものについては国庫の収入とする。
協会への処分に不服の場合
- 第21条の16
-
日本消防検定協会が型式適合検定の業務を外された場合、その処分に不服があれば総務大臣に対して審査請求をすることが認められます。
審査請求は行政府服審査法に基づいて行われますが、次の規定における上級行政庁は総務大臣が相当することになります。
- 行政不服審査法第25条第2項
- 行政不服審査法第25条第3項
- 行政不服審査法第46条第1項
- 行政不服審査法第46条第2項
- 行政不服審査法第47条
- 行政不服審査法第49条第3項
総務大臣の登録を受けた法人が処分に不服がある場合も同じように扱います。
原文
- 第二十一条の十六
-
協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の行う型式適合検定に関する処分又はその不作為については、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、総務大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、協会又は第二十一条の三第一項の規定による登録を受けた法人の上級行政庁とみなす。
第2節 自主表示対象機械器具等につける表示
第二節 自主表示対象機械器具等の表示等
そのままでは支障をきたす消防用機器には
-
第21条の16の2重要罰則
-
下記に該当する、政令で指定された消防用機器は第21条の16の3で規定する表示をしなければ販売したり、販売目的で展示陳列をすることは許されません。
- 検定対象機械器具等以外の消防用機器
-
そのままでは火災の予防や警戒、消火、人命救助などに重大な支障をきたす消防用機器
このような消防用機器のことを《自主表示対象機械器具等》といいます。
第21条の16の3で規定する表示の無い自主表示対象機械器具等は、実際に設置をしたり、取替や修理に使うことも許されません。
原文
- 第二十一条の十六の二
-
検定対象機械器具等以外の消防の用に供する機械器具等のうち、一定の形状等を有しないときは火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障を生ずるおそれのあるものであつて、政令で定めるもの(以下「自主表示対象機械器具等」という。)は、次条第一項の規定による表示が付されているものでなければ、販売し、又は販売の目的で陳列してはならず、また、自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具又は設備は、同項の規定による表示が付されているものでなければ、その設置、変更又は修理の請負に係る工事に使用してはならない。
業者は技術上規格の検査を
- 第21条の16の3重要
-
自主表示対象機械器具等の製造や輸入して販売する場合、総務省令で定められた方法で検査を行い、形状などが技術上の規格に適合しているかどうかをチェックしてください。
検査の結果、適合している場合は、製品に技術上規格適合の表示を付けることが認められます。
-
2罰則
-
検査により技術的基準に適合と認められていないのに、製品に技術上規格適合の表示をすることは許されません。
これと似たような表示をすることも一切許されません。
-
3罰則
- 検査をしたら記録を残し、きちんと保存をする必要があります。
原文
- 第二十一条の十六の三
-
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、自主表示対象機械器具等について、その形状等が総務省令で定める自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合しているかどうかについて総務省令で定める方法により検査を行い、その形状等が当該技術上の規格に適合する場合には、総務省令で定めるところにより、当該技術上の規格に適合するものである旨の表示を付することができる。
- 2
-
何人も、消防の用に供する機械器具等に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない。
- 3
-
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、総務省令で定めるところにより、第一項の自主表示対象機械器具等の検査に係る記録を作成し、これを保存しなければならない。
技術上規格適合の表示を付けるにあたり届け出を
-
第21条の16の4罰則
-
製品に技術上規格適合の表示を付けるにあたり、総務大臣宛に次の事項を届け出る必要があります。
届け出に関する詳細は総務省令で規定します。
- 一
- 個人の場合は氏名と住所、法人の場合は法人名と所在地、代表者指名
- 二
-
届け出をする自主表示対象機械器具等の種類、その他の総務省令で定められた事項
-
2罰則
-
届け出をした事項に変更が生じた場合は意味なく遅れさせることなく総務省令に従って総務大臣に届け出をしてください。
自主表示対象機械器具等の製造を終了したり、輸入を終了する場合も総務大臣に届け出をしてください。
原文
- 第二十一条の十六の四
-
自主表示対象機械器具等の製造又は輸入を業とする者は、当該自主表示対象機械器具等に前条第一項の表示を付そうとするときは、あらかじめ、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。
- 一
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二
- 当該自主表示対象機械器具等の種類その他の総務省令で定める事項
- 2
-
前項の規定による届出を行つた者は、同項各号に掲げる事項に変更があつたとき、又は自主表示対象機械器具等の製造若しくは輸入の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を、総務省令で定めるところにより、総務大臣に届け出なければならない。
適合していないのに適合の表示をしていたら
-
第21条の16の5罰則
-
適合していないのに、製品に技術上規格適合の表示をしていたり、適合と紛らわしい表示をしていたら、総務大臣から表示を取り外したり、消し込んだりするよう命じられることになります。
この命令は、業者が在庫しているものが対象となります。
原文
- 第二十一条の十六の五
-
総務大臣は、消防の用に供する機械器具等で第二十一条の十六の三第一項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているもののうち、販売業者等の事務所、事業所又は倉庫にあるものについて、当該販売業者等に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる。
回収を命じられたり、修正を命じられたり
-
第21条の16の6罰則
-
違法に技術上規格適合の表示をした自主表示対象機械器具等を販売してしまうと、火災の予防や警戒、消火や人命救助に重大な支障が生ずるおそれがあります。
これを解消するために必要であれば、総務大臣から販売した商品の回収を命じられたり、問題のある状態を修正するよう命じられることになります。
違法に技術上規格適合の表示をした自主表示対象機械器具等を設置したり、改修工事で使ってしまうと、火災の予防や警戒、消火や人命救助に重大な支障が生ずるおそれがあります。
これを解消するために必要であれば、総務大臣から設置や工事に使った器具の回収を命じられたり、問題のある状態を修正するよう命じられることになります。
原文
- 第二十一条の十六の六
-
総務大臣は、販売業者等が第二十一条の十六の二の規定に違反して、自主表示対象機械器具等を販売し、又は自主表示対象機械器具等のうち消防の用に供する機械器具若しくは設備を設置、変更若しくは修理の請負に係る工事に使用したことにより火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等のために重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合において、当該重大な支障の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、当該販売業者等に対し、当該自主表示対象機械器具等の回収を図ることその他当該自主表示対象機械器具等が一定の形状等を有しないことによる火災の予防若しくは警戒、消火又は人命の救助等に対する重大な支障の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
違法な表示は立入検査
-
第21条の16の7難文罰則
-
違法に技術上規格適合の表示を自主表示対象機械器具等にしたり、販売や工事によって火災予防や紹介に支障を生じさせた業者に対して、総務大臣から業務報告を命じられることがあります。
さらに、総務大臣の職員が業者の事務所や倉庫などでその消防機器や、帳簿、書類、その他を調べるたり、聞き取り調査を行うために立入検査を受けることにもあります。
- 2
-
総務大臣側の職員が立入検査を行う場合、関係者に対して身分証明書の提示が必要です。
- 3
-
立入検査を受けたからといっても、犯罪捜査の目的で行うわけではありませんのであしからず。
原文
- 第二十一条の十六の七
-
総務大臣は、前二条に規定する権限を行使するために必要な限度において、販売業者等に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に販売業者等の事務所、事業所若しくは倉庫に立ち入り、消防の用に供する機械器具等、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
- 2
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前項の職員は、同項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を関係のある者に提示しなければならない。
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第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第4章の3 日本消防検定協会について
第4章 消防設備について
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