CONTENTS

施行日:令和元年7月1日

4-2.消防の用に供する機械器具等の検定等

第4章の2 消防用品の機材と液剤の検定

第四章の二 消防の用に供する機械器具等の検定等

第4章の3 日本消防検定協会について

第4章 消防設備について
第1節 検定を受ける必要がある消防設備の機材と液剤

第一節 検定対象機械器具等の検定

検定対象の機材と液剤をテストする
第21条の2重要

消防用設備の機材や液剤は、火災の発生をふせいだり、火災が発生していないか警戒したり、消火や人命救助を確実に行うために、想定通りのパフォーマンスを発揮できないと役に立ちません。

実際の現場で仕様通りのパフォーマンスを発揮できるよう事前に検査を必要とする機材や液剤のことを《検定対象機械器具等》といいます。

検定は、消防用設備に使われる機材の他、消火薬剤や防火塗料、防火液や防火薬品が対象で、詳しくはこの節で定めます。

検定でテストされる項目は、形状、構造、材質、成分、性能などで、消防法では《形状等》といいます。
2

消防用品の機材と液剤の基本仕様である《型式》が、《検定対象機械器具等》の検定基準に適合していると承認することを《型式承認》といいます。
3

消防設備用機材や薬液が型式承認通りのパフォーマンスを発揮するものかどうかを総務省令で決められたやり方でテストすることを《型式適合検定》といいます。
4罰則

検定対象機械器具等に該当する消防用品の機材と液剤を販売するには、型式承認を受け、型式適合検定に合格し、型式適合検定合格の表示を付けた上でなければ販売することは許されません。

販売をしなくても、販売する目的でアイテムを陳列することも許されません。

販売をしなくても、実際現場に設置したり、既存のアイテムと交換したり、改修工事用に使うことも許されません。
原文
型式承認を受けるためには
第21条の3重要

型式承認を受けるには、事前に日本消防検定協会の試験を受けて承認を得るために必要な試験結果を出しておく必要があります。

協会以外でも総務大臣の登録を受けた法人が行う試験でも型式承認を受けることができる場合があります。
2

型式承認の試験を受けるには、日本消防検定協会や登録法人に申請を行う必要があります。

申請には、総務省令の定めに従って、型式承認を受けようとする機材や薬剤の見本と必要書類を提出してください。
3

申請を行うと、総務省令の定めと技術上の規格に則って試験を行い、試験結果と結果に対する意見書が通知されます。
原文
型式承認の申請
第21条の4

検定対象機械器具等の試験結果の通知を得たら、型式承認の申請を行うことができます。

総務省令に従って必要事項を記載した申請書に、試験結果とその意見書を添えて、総務大臣あてに申請を行ってください。
2

申請すると、試験結果やその意見書から技術上の規格に適合しているかを審査して適合と認められると晴れて型式承認が認められます。
3

型式承認が認められると、総務大臣から通知されると同時に公示が行われます。
原文
技術的な規格が変更されると失効に
第21条の5

型式承認に関する技術的な規格が変更になると、古い規格で型式承認を受けていて新しい規格に適合しない場合、総務大臣により型式承認が失効されることになります。

規格変更されて即失効となるケースと、一定期間猶予された後に失効するケースがあります。
2

技術的な規格変更により型式承認を失効される場合、総務大臣による公示が行われ、型式承認を受けていた人にその通知が送られます。
3

型式承認が正式に失効となるのは総務大臣の公示後です。
原文
型式承認が無効になるケース
第21条の6

形式承認を受けたとしても、次の場合は承認が無効になります。

型式承認を受けるために不正をしていたケース。

型式承認を受けたのに、通知を受けてから2年以内に型式適合検定の申請をしなかったり、型式適合検定を受けた時から2年以上次の検定を受けないケース。

正当な理由がある場合は大丈夫です。

型式適合検定について詳しくは第21条の7で規定されています。
2

型式承認が正式に無効となるのは総務大臣の公示後です。
原文
型式適合検定を申請する機関
第21条の7

日本消防検定協会に型式承認のための試験を受けたら、型式適合検定も日本消防検定協会に申請をしてください。

総務大臣の登録を受けた法人に型式承認のための試験を受けたら、型式適合検定もその登録法人に申請をしてください。
原文
型式適合検定の合格
第21条の8

型式適合検定の申請をしたら、日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人が型式承認と照らし合わせて適合していると認められると、型式適合検定に合格となります。
2

型式適合検定に合格しても、不正が発覚したら日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人によって合格が取り消されます。
3

型式適合検定の合格が取り消されると理由をつけて法務大臣に報告され、公示され、合格取消の通知が送られてくることになります。
原文
型式適合検定に合格したら
第21条の9

型式適合検定に合格したら、検定対象の機械器具などには日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人から型式承認と型式適合検定合格の表示をすることが認められます。

具体的は表示の方法についての詳細は総務省令で規定されます。
2重要罰則

日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人から認められていないのに、消防用の機械器具に型式承認や型式適合検定合格の表示をすることは許されません。

これと似たような表示をすることも一切許されません。
原文
型式承認が無効になったら検定の合格は
第21条の10

型式承認の期限が切れた場合や、承認が無効になったり取り消しになったら、その承認に対する型式適合検定の合格も無効となります。
原文
総務大臣による検定業務
第21条の11

日本消防検定協会や総務大臣の登録を受けた法人が能力的に業務を行うことができなくなった場合であっても、特別に型式適合検定の申請を受け付ける必要があれば、総務大臣が検定対象機械器具等に対する試験や型式適合検定を行います。
2

総務大臣が特別に検定業務を行う場合、事前に以下の項目の公示が行われます。
  • 試験または検定を行う検定対象機械器具等の種類
  • 試験または検定を行う期間
3難文罰則

特別に総務大臣が検定業務を行う状況では、型式承認を受けるためには、総務大臣に申請を行い、機材や薬剤の見本と必要書類を提出してください。

申請を行うと、総務省令の定めと技術上の規格に則って試験を行い、試験結果と結果に対する意見書が通知されます。

総務大臣から受けた型式承認でも、期限が切れたり、承認が無効や取り消しになったら、型式適合検定の合格も無効となります。
4

総務大臣に申請を行うと、総務大臣サイドで試験を行い、総代人から試験結果と結果に対する意見書が通知されます。
原文
検定の合格が無効になったら
第21条の12

型式承認を受けていなかったり取り消されて型式適合検定の合格が無効になったら、型式適合検定合格の表示がついていても総務大臣の権限で、販売中の在庫や業者が保管している在庫は表示を取り外されたり、表示に消印を押されることになります。

そもそも型式亭号検定に合格していないのに合格の表示をしていたり、合格と紛らわしい表示をしている場合も、総務大臣の権限で、販売中の在庫や業者が保管している在庫は表示を取り外されたり、表示に消印を押されることになります。
原文
問題のある検定対象機械器具の販売業者には
第21条の13罰則

次のような検定対象機械器具に問題があるケースで火災の予防や警戒、消火、人命救助などに重大な支障が予想されるのであれば、未然に防がねばなりません。

そのために問題のある検定対象機械器具の販売業者に対して器具の回収をはじめ、必要な措置をとるよう総務大臣から命じられることになります。

不法に型式適合検定合格の表示をした検定対象機械器具等を販売したり、実際に消防器具などに設置や改修工事にしたケース。

販売したり、実際に設置した検定対象機械器具等が、型式適合検定の合格を取り消されたケース。
原文
問題のある検定対象機械器具には立入調査
第21条の14難文罰則

総務大臣により問題のある検定対象機械器具の適合表示の取り外しや回収を命じられる状況では、必要があれば総務大臣側の職員により業者への業務報告の要請、事業所や倉庫への立入検査を命じられることになります。

この検査では問題のある検定対象機械器具を実際に検査したり、帳簿類や書類、その他の証拠品などの調査、関係者への聞き取りが行われることになります。
2

総務大臣側の職員が立入検査を行う場合、関係者に対して身分証明書の提示が必要です。
3

立入検査を受けたからといっても、犯罪捜査の目的で行うわけではありませんのであしからず。
原文
総務大臣の型式適合検定の手数料
第21条の15

総務大臣に型式適合検定の試験を受けようとしたり、型式適合検定の申請をする場合、手数料を国に支払うことになります。

この手数料は、実費を念頭に政令で定める金額となります。
2

総務大臣が行う型式適合検定や試験の手数料は国庫に納められ、国の収入となります。
原文
協会への処分に不服の場合
第21条の16

日本消防検定協会が型式適合検定の業務を外された場合、その処分に不服があれば総務大臣に対して審査請求をすることが認められます。

審査請求は行政府服審査法に基づいて行われますが、次の規定における上級行政庁は総務大臣が相当することになります。
  • 行政不服審査法第25条第2項
  • 行政不服審査法第25条第3項
  • 行政不服審査法第46条第1項
  • 行政不服審査法第46条第2項
  • 行政不服審査法第47条
  • 行政不服審査法第49条第3項


総務大臣の登録を受けた法人が処分に不服がある場合も同じように扱います。
原文
第2節 自主表示対象機械器具等につける表示

第二節 自主表示対象機械器具等の表示等

そのままでは支障をきたす消防用機器には
第21条の16の2重要罰則

下記に該当する、政令で指定された消防用機器は第21条の16の3で規定する表示をしなければ販売したり、販売目的で展示陳列をすることは許されません。

  • 検定対象機械器具等以外の消防用機器
  • そのままでは火災の予防や警戒、消火、人命救助などに重大な支障をきたす消防用機器

このような消防用機器のことを《自主表示対象機械器具等》といいます。

第21条の16の3で規定する表示の無い自主表示対象機械器具等は、実際に設置をしたり、取替や修理に使うことも許されません。
原文
業者は技術上規格の検査を
第21条の16の3重要

自主表示対象機械器具等の製造や輸入して販売する場合、総務省令で定められた方法で検査を行い、形状などが技術上の規格に適合しているかどうかをチェックしてください。

検査の結果、適合している場合は、製品に技術上規格適合の表示を付けることが認められます。
2罰則

検査により技術的基準に適合と認められていないのに、製品に技術上規格適合の表示をすることは許されません。

これと似たような表示をすることも一切許されません。
3罰則

検査をしたら記録を残し、きちんと保存をする必要があります。
原文
技術上規格適合の表示を付けるにあたり届け出を
第21条の16の4罰則

製品に技術上規格適合の表示を付けるにあたり、総務大臣宛に次の事項を届け出る必要があります。

届け出に関する詳細は総務省令で規定します。

個人の場合は氏名と住所、法人の場合は法人名と所在地、代表者指名

届け出をする自主表示対象機械器具等の種類、その他の総務省令で定められた事項
2罰則

届け出をした事項に変更が生じた場合は意味なく遅れさせることなく総務省令に従って総務大臣に届け出をしてください。

自主表示対象機械器具等の製造を終了したり、輸入を終了する場合も総務大臣に届け出をしてください。
原文
適合していないのに適合の表示をしていたら
第21条の16の5罰則

適合していないのに、製品に技術上規格適合の表示をしていたり、適合と紛らわしい表示をしていたら、総務大臣から表示を取り外したり、消し込んだりするよう命じられることになります。

この命令は、業者が在庫しているものが対象となります。
原文
回収を命じられたり、修正を命じられたり
第21条の16の6罰則

違法に技術上規格適合の表示をした自主表示対象機械器具等を販売してしまうと、火災の予防や警戒、消火や人命救助に重大な支障が生ずるおそれがあります。

これを解消するために必要であれば、総務大臣から販売した商品の回収を命じられたり、問題のある状態を修正するよう命じられることになります。

違法に技術上規格適合の表示をした自主表示対象機械器具等を設置したり、改修工事で使ってしまうと、火災の予防や警戒、消火や人命救助に重大な支障が生ずるおそれがあります。

これを解消するために必要であれば、総務大臣から設置や工事に使った器具の回収を命じられたり、問題のある状態を修正するよう命じられることになります。
原文
違法な表示は立入検査
第21条の16の7難文罰則

違法に技術上規格適合の表示を自主表示対象機械器具等にしたり、販売や工事によって火災予防や紹介に支障を生じさせた業者に対して、総務大臣から業務報告を命じられることがあります。

さらに、総務大臣の職員が業者の事務所や倉庫などでその消防機器や、帳簿、書類、その他を調べるたり、聞き取り調査を行うために立入検査を受けることにもあります。
2

総務大臣側の職員が立入検査を行う場合、関係者に対して身分証明書の提示が必要です。
3

立入検査を受けたからといっても、犯罪捜査の目的で行うわけではありませんのであしからず。
原文
第4章の3 日本消防検定協会について

第4章 消防設備について
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