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はじめに・INDEX
かみくだし「日本の法律」シリーズ
条文一覧(かみくだし文)
条文一覧(原文)
別表第一 危険物

施行日:令和元年7月1日

条文一覧(原文)

第一章
総則
第一条
第二条
第二章
火災の予防
第三条
第四条
第五条
第五条の二
第五条の三
第五条の四
第六条
第七条
第八条
第八条の二
第八条の二の二
第八条の二の三
第八条の二の四
第八条の二の五
第八条の三
第九条
第九条の二
第九条の三
第九条の四
第三章
危険物に対して
第十条
第十一条
第十一条の二
第十一条の三
第十一条の四
第十一条の五
第十二条
第十二条の二
第十二条の三
第十二条の四
第十二条の五
第十二条の六
第十二条の七
第十三条
第十三条の二
第十三条の三
第十三条の四
第十三条の五
第十三条の六
第十三条の七
第十三条の八
第十三条の九
第十三条の十
第十三条の十一
第十三条の十二
第十三条の十三
第十三条の十四
第十三条の十五
第十三条の十六
第十三条の十七
第十三条の十八
第十三条の十九
第十三条の二十
第十三条の二十一
第十三条の二十二
第十三条の二十三
第十三条の二十四
第十四条
第十四条の二
第十四条の三
第十四条の三の二
第十四条の四
第十五条
第十六条
第十六条の二
第十六条の三
第十六条の三の二
第十六条の四
第十六条の五
第十六条の六
第十六条の七
第十六条の八
第十六条の八の二
第十六条の九
第三章の二
危険物保安技術協会について
第一節
総則

第十六条の十
第十六条の十一
第十六条の十二
第十六条の十三
第十六条の十四
第十六条の十五
第二節
設立

第十六条の十六
第十六条の十七
第十六条の十八
第十六条の十九
削除
第十六条の二十
第十六条の二十一
第三節
管理

第十六条の二十二
第十六条の二十三
第十六条の二十四
第十六条の二十五
第十六条の二十六
第十六条の二十七
第十六条の二十八
第十六条の二十九
第十六条の三十
第十六条の三十の二
第十六条の三十一
第十六条の三十二
第十六条の三十三
第四節
業務

第十六条の三十四
第十六条の三十五
第十六条の三十六
第十六条の三十七
第十六条の三十八
第十六条の三十九
第五節
財務及び会計

第十六条の四十
第十六条の四十一
第十六条の四十二
第十六条の四十三〜第十六条の四十五
削除
第十六条の四十六
第六節
監督

第十六条の四十七
第十六条の四十八
第七節
協会の解散

第十六条の四十九
第四章
消防設備について
第十七条
第十七条の二
第十七条の二の二
第十七条の二の三
第十七条の二の四
第十七条の二の五
第十七条の三
第十七条の三の二
第十七条の三の三
第十七条の四
第十七条の五
第十七条の六
第十七条の七
第十七条の八
第十七条の九
第十七条の十
第十七条の十一
第十七条の十二
第十七条の十三
第十七条の十四
第十八条
第十九条
削除
第二十条
第二十一条
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等
第一節
検定対象機械器具等の検定

第二十一条の二
第二十一条の三
第二十一条の四
第二十一条の五
第二十一条の六
第二十一条の七
第二十一条の八
第二十一条の九
第二十一条の十
第二十一条の十一
第二十一条の十二
第二十一条の十三
第二十一条の十四
第二十一条の十五
第二十一条の十六
第二節
自主表示対象機械器具等の表示等

第二十一条の十六の二
第二十一条の十六の三
第二十一条の十六の四
第二十一条の十六の五
第二十一条の十六の六
第二十一条の十六の七
第四章の三
日本消防検定協会等
第一節
日本消防検定協会

第一款
総則

第二十一条の十七
第二十一条の十八
第二十一条の十九
第二十一条の二十
第二十一条の二十一
第二十一条の二十二
第二十一条の二十三
第二款
役員等

第二十一条の二十四
第二十一条の二十五
第二十一条の二十六
第二十一条の二十七
第二十一条の二十八
第二十一条の二十九
第二十一条の三十
第二十一条の三十一
第二十一条の三十二
第二十一条の三十二の二
第二十一条の三十三
第二十一条の三十四
第二十一条の三十五
第三款
業務

第二十一条の三十六
第二十一条の三十七
第四款
財務及び会計

第二十一条の三十八
第二十一条の三十九
第二十一条の四十
第二十一条の四十一
第五款
監督

第二十一条の四十二
第二十一条の四十三
第六款
雑則

第二十一条の四十四
第二節
登録検定機関

第二十一条の四十五
第二十一条の四十六
第二十一条の四十七
第二十一条の四十八
第二十一条の四十九
第二十一条の五十
第二十一条の五十一
第二十一条の五十二
第二十一条の五十三
第二十一条の五十四
第二十一条の五十五
第二十一条の五十六
第二十一条の五十七
第五章
火災の警戒
第二十二条
第二十三条
第二十三条の二
第六章
消化の活動
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第二十七条
第二十八条
第二十九条
第三十条
第三十条の二
第七章
火災の原因と損害の調査
第三十一条
第三十二条
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十五条の二
第三十五条の三
第三十五条の三の二
第三十五条の四
第七章の二
人々を救うために
第三十五条の五
第三十五条の六
第三十五条の七
第三十五条の八
第三十五条の九
第三十五条の十
第三十五条の十一
第三十五条の十二
第八章
雑則
第三十五条の十三
第三十六条
第三十六条の二
第三十六条の二の二
第三十六条の三
第三十六条の四
第三十七条
第九章
罰則
第三十八条
第三十九条
第三十九条の二
第三十九条の二の二
第三十九条の三
第三十九条の三の二
第四十条
第四十一条
第四十一条の二
第四十一条の三
第四十一条の四
第四十一条の五
第四十一条の六
第四十二条
第四十三条
第四十三条の二
第四十三条の三
第四十三条の四
第四十三条の五
第四十四条
第四十五条
第四十六条
第四十六条の二
第四十六条の三
第四十六条の四
第四十六条の五
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