CONTENTS

施行日:令和元年7月1日

8. 雑則

第8章 火事に限らず、その他諸々

第八章 雑則

第9章 ちゃんとやらないとペナルティ

第7章の2 人々を救うために
官公庁に対する問い合わせ
第35条の13

消防法の規定された任務を果たすため、総務大臣をはじめ、都道府県知事、市町村長、そして消防長や消防署長は、関係する官公庁に対して情報を問い合わせたり、協力を要請することが認められます。

法律の規定で問い合わせや協力に答えられないケースは除かれます。
原文
火災に限らず、様々な災害でも
第36条罰則罰則罰則

火災に限らず、様々な災害でも被害を軽減するため、防火管理者の規定(第8条から第8条の2の3)は、「防火」と記載された部分を「防災」と読み替えて適用するものとします。

それ以外に内容の変更が必要な箇所については次の通り読み替えます。

  • 第8条第1項

    防災管理者を任せられる人は火災に限らず様々な災害の被害を軽減するための知識と政令で定められた資格を有する必要があります。

    防災管理者の役割:
    • 消防計画の作成
    • 作成した消防計画に基いて、避難の訓練の実施
    • その他防災管理上必要な業務

  • 第8条第2項罰則

    防災管理者を決めたら、所轄の消防長/消防署長に届け出を、防災管理者が辞めたり、首にした時も届け出が必要です。


  • 第8条第3項罰則

    防災管理者が決まっていない建物の、管理上の最高責任者には、消防長や消防署長から早く決めるよう命じられることになります。


  • 第8条第4項罰則

    防災管理者がちゃんと自分の役目を果たしていないと判断されたら、建物の管理上の最高責任者には、消防長/消防署長から法令や消防計画に沿って何とかするよう命じられることになります。


  • 第8条の2第1項

    高層建築物や地下街、政令で定められた防火対象物など管理上の最高責任者が複数いる場合は協議をした上で、管理上の区分を超えて総合的に管理を行う統括防災管理者を決めてください。

    防災管理者の役割:
    • 防災対象物の全体についての消防計画の作成
    • 消防計画に基づく避難訓練の実施
    • 廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理
    • 防火対象物の全体についての防災管理上必要な業務

    統括防災管理者を任せられる人は政令で定められた資格を有する必要があります。


  • 第8条の2第2項

    統括防災管理者がその役目を果たすにあたり必要があれば、各区分ごとの防災管理者に対して必要な措置をとるよう指示することができます。


  • 第8条の2第3項

    各区分ごとの防災管理者が作成する消防計画は、統括する建物全体の消防計画に沿った内容とする必要があります。


  • 第8条の2第4項

    統括防災管理者を決めたり、辞めたり、首にしたら、所轄の消防長/消防署長に届け出る必要があります。


  • 第8条の2第5項

    統括防災管理者が決まっていない建物の、関係する管理上の最高責任者のみなさんには、消防長/消防署長から早く決めるよう命じられることになります。


  • 第8条の2第6項

    統括防災管理者がちゃんと自分の役目を果たしていないと判断されたら、関係する管理上の最高責任者のみなさんには、消防長や消防署長から法令や消防計画に沿って何とかするよう命じられることになります。


  • 第8条の2第7項

    統括防災管理者が決まらなかったり、統括防災管理者になんとかさせるよう命じられるときには、現場に標識を立られて公示されることになります。 もちろんそれを身勝手に拒むことは許されません。


  • 第8条の2の2第1項罰則

    防災管理者を置く必要がある建物には防災管理上必要な業務を点検する役目の人を決めて、消防庁や消防署長に報告しなければなりません。

    防災対象物の状況の点検に関する資格を持つ人のことを《防災対象物点検資格者》といいます。


  • 第8条の2の2第2項

    防災対象物点検資格者による防火管理の点検をした結果、ちゃんとしていることが認定されたら、「防災基準点検済証」を建物の利用者の目につくところに表示することが許されます。


  • 第8条の2の3第1項第二号イ

    火災発生や建物の構造などの問題、防火管理者の問題、防災管理者の問題、消防設備の設置基準違反などで、消防長や消防署長から対策の命令を受けたり、命令される状況ではないこと。


  • 第8条の2の3第1項第二号ニ

    点検の結果、防災対象物点検資格者から不合格とされていないこと。


  • 第8条の2の3第6項第二号

    火災発生や建物の構造などの問題、防火管理者の問題、防災管理者の問題、消防設備の設置基準違反などで、消防長や消防署長から対策の命令を受けたケース。


2難文

防災管理者を置く必要のある建物の管理上の最高責任者は、防災管理者を決めたら彼にその業務をきちんとやらせる責任があります。
3難文

統括防災管理者を置く必要のある建物の管理上の最高責任者は、統括防災管理者を決めたら彼にその業務をきちんとやらせる責任があります。
4難文

防火対象物点検資格者と防災対象物点検資格者による防火管理と防災管理の点検をした結果、どちらもちゃんとしていることが認定されたら、「防災基準点検済証」を建物の利用者の目につくところに表示することが許されます。
5難文

良い意味での特別な防災対象物との認定を受けたら、その日付の記載された「防災優良認定証」を建物の利用者の目につくところに表示することが許されます。
6難文罰則罰則

しかるべき認定を受けずに「防災基準点検済証」を表示することは許されず、よく似た紛らわしいものを表示することも許されません。

許されない表示をしたら、表示を下ろさせたり、塗りつぶさせたりするように命じられます。
7

消防法の規定により結成された自衛消防組織は、火災をはじめ様々な災害に対して被害を軽減するために活動します。
8難文

水害以外の災害の際には次の規定を同じように適用します。

  • 第18条第2項

    災害が発生したり警戒する必要が無いのに消防信号を発信したり、紛らわしい合図を送ることは許されません。


  • 第22条

    気象庁長官らは災害発生が予測されたら、管轄の都道府県知事に通報し、都道府県知事は各市町村長に通報し、各市町村長は警報を発令することになっていて、警報が発令されたら必要な規制が行われることがあります。


  • 第24条

    災害が発生したら大至急消防署へ通報し、その通報が迅速に消防署に届くよう誰もが協力しなければなりません。


  • 第25条罰則

    身の回りで災害が発生したら、救助隊が駆けつけるまでの間は率先して救助活動を行ったり、救助活動に協力してください。

    消防隊員や消防団から災害や救助について情報提供を求められたら、できるだけ協力してください。


  • 第26条

    災害出動をする緊急自動車には道路の優先走行が認められています。

    災害出動中の緊急自動車には人も車も道を譲ってください。


  • 第27条

    災害出動中の消防隊には道路ではない場所や、私的な空地や水路を通行することが認められます。


  • 第28条罰則

    災害現場では消防隊員や消防団、場合によっては警察官によって災害警戒区域が設定されることがあり、立ち入りなどが制限されます。


  • 第29条

    災害現場や災害警戒現場では建物や土地の使用を制限されることがあり、必要に応じて物を処分したり行動を制限されることもあります。

    物の処分により損害が出た場合、市町村の負担により補償を受けることができます。

    災害発生時には消防隊員や消防団員から救助活動や作業の手助けをさせることが認められます。


  • 協定を結んだ場合の第25条第3項

    災害に備えて消防との間で協定を結んだ場合、河川管理者らは消防に対して情報提供に応じてください。


  • 協定を結んだ場合の第28条第1項、第2項

    災害に備えて消防との間で協定を結んだ場合、災害発生時には河川周辺に警戒区域が設定されることがあります。


  • 協定を結んだ場合の第29条第1項

    災害に備えて消防との間で協定を結んだ場合、河川周辺の建物や土地の使用を制限されることがあり、必要に応じて物を処分したり行動を制限されることもあります。


  • 協定を結んだ場合の第29条第5項

    災害に備えて消防との間で協定を結んだ場合、災害発生時には消防隊員や消防団員から救助活動や作業の手助けをさせることが認められます。


第36条第8項の水害とは、水防法が対象としている《洪水》《雨水出水》《津波》《高潮》を指し、その中で被害軽減や公共の安全について規定されているため消防法では対象外となっています。
原文
人命救助のための消防隊
第36条の2

消防法に基いて、市町村には人命救助のための特別な救助器具を装備した消防隊が配置されます。

消防隊は総務省令の基準に従い、それぞれの市町村の人口や様々な条件を考慮して構成されます。
原文
地震災害警戒宣言が発せられたら
第36条の2の2

内閣総理大臣から地震災害警戒宣言が発せられたら、地震によって生命や財産に大きな被害の発生が予想される現場に向かう消防隊には道路ではない場所や、私的な空地や水路を通行することが認められます。

内閣総理大臣から地震災害警戒宣言が発せられたら、地震による火災発生が予想される現場で使う水を取り急ぎ確保するために必要であれば、消防長や消防署長、消防本部を置かない市町村の消防団長は用水などの水を使うことが認められます。

さらに用水路や調整池への通水路の水門を開け閉めしたり、水道の制水弁を開け閉めすることも認められます。
原文
救助活動により負傷したり、命を落としたら
第36条の3重要

身の回りで火災や災害が発生し、消防隊が駆けつけるまでの間に率先して消火や救助活動を行ったり、消防隊員の要精に応じて救急業務の手助けをしたために病気や負傷を負った場合、その人に対して市町村は条例の定めに従い、被害の原因に応じて損害賠償をしなければなりません。

身の回りで火災や災害が発生し、消防隊が駆けつけるまでの間に率先して消火や救助活動を行ったり、消防隊員の要精に応じて救急業務の手助けをしたために命を落とすことになった場合、その人の遺族に対して市町村は条例の定めに従い、被害の原因に応じて損害賠償をしなければなりません。

この条例は各市町村が政令の基準に従って制定することとします。
2難文

複数の専有部分がある建物で、他人が占有している住居や事務所などの火災の場合、消防隊が駆けつけるまでの間に率先して救助活動を行ったとしても、次に該当する人だけは負傷や死亡したとしても市町村による損害賠償の対象とはなりません。

火災が発生した場所の所有者や管理者、占有者。

火災が発生した場所を含む建物の区画や、その建物全体の所有者や管理者、占有者。
3

都道府県が行う救急作業に協力した人が負傷や死亡した場合も、現場となった市町村が損害賠償をすることになります。
原文
政令や総務省令で猶予期間を定める場合
第36条の4

消防法の規定により政令や総務省令を制定、変更、廃止をする場合、諸事情を勘案して合理的な範囲で現実が法令と合っていなくても猶予されるよう、政令や総務省令を定めておくことが認められます。

罰則を制定したり変更した場合であっても、合理的な範囲で現実が法令と合っていなくても猶予されるよう、政令や総務省令を定めておくことが認められます。
諸事情を勘案して合理的な範囲で現実が法令と合っていなくても猶予される対処方法のことを《経過措置》といいます。
原文
東京23区では
第37条

東京23区に関しては、この法律で市町村や市町村長、市町村条例と記載されている箇所を都や都知事、都条例と読み替えます。
これまでの所、《特別区》の対象は東京23区のみが該当します。
原文
第9章 ちゃんとやらないとペナルティ

第7章の2 人々を救うために
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