CONTENTS

施行日:令和元年7月1日

はじめに・INDEX

かみくだし「消防法」は“読み物”としてお楽しみください。
法律家が作成したり、監修を受けたものではありません。
はじめに…この法律について
題名(法律番号)

消防法(昭和23年法律第186号)
条文数

261(公布時48)
目的

第一条
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
署名

内閣総理大臣:芦田均 大蔵大臣:北村徳太郎 文部大臣:森戸辰男 厚生大臣:竹田儀一 農林大臣:永江一夫 商工大臣:水谷長三郎 運輸大臣:岡田勢一 建設大臣:一松定吉 
法案提出者

治安及び地方制度委員長:坂東幸太郎
所管官庁

総務省
提出回次

第2回国会
法案提出日

昭和23年5月20日
(1948年)
法案成立日

昭和23年7月5日
(1948年)
公布日

昭和23年7月24日
(1948年)
施行日

昭和23年8月1日
(1948年)
第15次改正

平成24年6月27日
(2012年)
最新の改正施行日

令和元年7月1日
(2019年)
かみくだし「消防法」 INDEX
第一章
この法律を通して
言えること
第一章
総則

第1条 - 第2条
第二章
火事を出さない
…火災予防
第二章
火災の予防

第3条 - 第9条の4
第三章
危険物に対して
第三章
危険物

第10条 - 第16条の9
第三章の二
危険物保安技術協会
について
第三章の二
危険物保安技術協会

第16条の10 - 第16条の49
第四章
消防設備について
第四章
消防の設備等

第17条 - 第21条
第四章の二
消防用品の
機材と液剤の検定
第四章の二
消防の用に供する機械器具等の検定等

第21条の2 - 第21条の16の7
第四章の三
日本消防検定協会
について
第四章の三
日本消防検定協会等

第21条の17 - 第21条の57
第五章
火災に備えて
第五章
火災の警戒

第22条 - 第23条の2
第六章
迅速な消化のために
第六章
消火の活動

第24条 - 第30条の2
第七章
火災の原因と
損害の調査
第七章
火災の調査

第31条 - 第35条の4
第七章の二
人々を救うために
第七章の二
救急業務

第35条の5 - 第35条の12
第八章
火事に限らず、
その他諸々
第八章
雑則

第35条の13 - 第37条
第九章
ちゃんとやらないと
ペナルティ
第九章
罰則

第38条 - 第46条の5

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